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業務委託契約のアルバイトにつきまして

副業で働き、年間収入も50万以下ぐらいの場合は
どのような職種でも確定申告は雑所得ですることは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

去年の8月だったかな。


国税庁の通達で、300万円以下の副業収入は雑所得とするというお達しがあったよね。
質問者の言う「年間収入50万円以下」というのはこれに合致すると思うよ。

それはさておき。
業務委託契約(=雇用ではない)とアルバイト(=雇用契約)は全く別モノだよ。
「業務委託でアルバイト」というのは存在しない。
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業務委託契約のアルバイトという点でちょっと心配です。

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なんでもかんでも雑所得ではありません。


事業所得になったり不動産所得になったり、ときには一時所得や譲渡所得ということもあり得ます、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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