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親だからって子供の結婚を反対する権利はないですが、以下の場合なら反対する親の気持ちもわかると思うのは、私だけでしょうか?

・前科者
・バツイチ(子持ち含む)
・自分(親)よりも年上

質問者からの補足コメント

  • 結婚するしないは、何人も自由です。なので、反対する権利は基本的にないです。(親にも反対する権利はないです。)
    ただ今回提示した条件ならば、気持ちはわかるという話ですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/31 15:42
  • 親に反対する権利はない、逆に言えば、親に祝福する義務もない、という感じですかね。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/10 15:31
  • もっと嫌ですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/14 15:59

A 回答 (5件)

それが合同結婚式(神様が選んだ相手)だったら?

この回答への補足あり
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「バツイチ」は条件次第だと思うけど,「前科持ち」と「親より年上」はちょっと抵抗がありますね。



令和4年4月の改正前民法であれば,未成年者の婚姻についてはその未成年者の親の同意が必要だったので,その部分については親の権利がありました。
ですが現行法では,成年年齢が18歳に引き下がられるのと同時に,男女とも婚姻適齢が18歳になったことから,未成年者の婚姻というものが生じなくなり,親の同意もまた不必要になりました。親には反対する権利が完全になくなったということです。

ということで,結婚する当事者に婚姻の意思があり,民法上の婚姻禁止事由に該当しないのであれば,誰もその婚姻に反対はできませんし,異論を唱えることもできません。
ですが,難色を示す自由はあります。これも禁止されているわけではありませんから。

強制はできないけど,反対の意思表示をすることはできる。その限度においては,そういう意思表示も有効です。
この回答への補足あり
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親は、子供が決めた結婚相手に反対する権利はあります。


お尋ねの3人の場合は、自分の子供が初婚で通常の生活者なら、どの親も反対すると思います。反対できない親は、常識的な判断能力がない親です。
この回答への補足あり
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前のふたつは私も反対します。

強行するなら、縁を切り、死ぬまで会わないことを自分の育ての失敗の罰とします。
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この回答へのお礼

同意します。

お礼日時:2023/03/29 22:05

私は未婚ですが、この条件なら反対する親の気持ちが大変よく分かります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/29 15:42

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