プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

A店で働いていたZさんをB店の者がB店に誘いました。

しかし、ZさんはA店のオーナーから、あるお祝い金が貰える約束をしていると言い、B店に行けばそのお祝い金は無しになると。

B店のオーナーはそのお祝い金は私が代わりに挙げるから、B店に来てほしいと言い、お祝い金を挙げました。
が、そのお祝い金の話は全くの嘘でした。

警察は動いてくれますか?
というか、起訴されますか?

お祝い金を挙げたという証拠は何もありません。

質問者からの補足コメント

  • すみません…
    説明不足でした。

    Zさんの言ったお祝い金の話が嘘で、B店オーナーはお祝い金を挙げたという事です。

      補足日時:2023/03/30 06:10

A 回答 (4件)

それはいつ頃の話ですか?


そもそも令和3年4月1日から就職お祝い金は禁止されていますので…
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_ …
仮に禁止する前の話であっても
虚偽の広告または条件の提示によって、職業紹介、労働者の募集等を行った者に該当するので起訴できます。
<6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金>
https://www.staffservice.co.jp/client/contents/h …
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当初から払うつもりが無くて、


そういう勧誘をしたのであれば
詐欺になる可能性はあります。

しかし、当初はそんなつもりはなく
後で気が変った、というのであれば
それは単なる民事の債務不履行で
犯罪にはなりません。

このように、詐欺の立証は難しいのです。

金額も、おそらく数十万程度でしょう。

それでは、警察はまず動きませんよ。

起訴もありません。

ウソだと思うなら、警察に相談しましょう。

話ぐらいは聞いてくれますが、告訴状など
まず受理しません。
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すみません、間違いの訂正です。


就職お祝い金が禁止なのは人材派遣会社などの職業紹介事業者についてだけなので直接雇用の場合は禁止されていません。
仮に禁止されていなくても職安法に触れるのは前回回答と同じです。
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動いてくれません。

起訴されません。
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この回答へのお礼

下↓の回答者様とのやり取りも踏まえて、起訴されない理由は何でしょうか?

お礼日時:2023/03/29 21:26

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