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数日前に飲食店で刺身を食べ、その後食あたりのために3日間寝込む
事態になり、仕事も休んでしまいました。同席した同僚も同じ症状に
陥ったため、原因は明らかかと思います。

私は仕事を休んだため給料にも差支えがありますし、非常に辛い
思いをしました。

そこで質問なのですが、その店に対して医療費の請求と仕事を
休んだ分の損失分を慰謝料として請求することはできるのでしょうか?

もし可能な場合 どの様にステップを踏んで請求すればよいか教えて
頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

原因がその飲食店の提供する料理にあれば、損害賠償請求はできます。

ただ、訴訟上の請求をするときは、当事者の証言以外に何も証拠がないと、敗訴するおそれが高くなります。なお、証言以外の証拠がなくても訴え提起そのものは可能です(出来ないとするご回答もありますが、誤りです)。

手順としては例えば、店舗へのクレーム、内容証明、訴訟提起といった順が考えられます。食中毒であれば、保健所等の行政を味方につけてもよいかもしれません。
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>原因は明らかかと思います。



「疑わしい」と言うだけです。

医療費や慰謝料を請求するなら「第三者が見ても明らかな、体調不良の原因が飲食点にあるとの客観的な証拠」が必要です。

必要なのは「客観的な証拠」ですから「当事者の発言」などの「主観的な証拠」は証拠になりません。

例えば「体調不良の最中に吐瀉した吐瀉物に含まれる病原性微生物のDNAと、飲食店が当日に生ゴミに出した残飯に付着していた病原性微生物のDNAが一致した」などの検査結果が要ります。

もし「店を出た直後に、歩道など公共の場所ですれ違った人が、貴方達二人とすれ違う直前にクシャミをして、そのクシャミの中に高濃度の病原物質があって、運悪く、二人とも「高濃度の病原物質が漂ってる空気の中を通過し、高濃度の病原物質を吸い込んだ」としたら?これで飲食店を訴えたら「言いがかり」以外の何物でもありません。

そ~ゆ~訳で「発症の原因を特定して証明」できない限り、飲食店を訴える事は出来ません。

飲食の当日か翌日にでも、保健所に通報するなどして、保健所の調査でも入ってれば「客観的な証拠」が残ったかも知れませんが「3日間寝こんだ」のなら3日以上経ってる筈で、もう証拠が残ってません。

ヤバい食材を出してる店なら、ほっといても自然に「あの店はヤバい」って噂が立って、客足が遠のいて潰れるでしょう。

今回は、野良犬に噛まれたとでも思って「運が悪かった」で済ますしかありませんね。

あと、なんの証拠も無しに店に押し掛け、治療費を払った時の領収書などを店員に見せて「責任取れ」と迫ったりすると、場合によっては「脅迫罪」や「威力業務妨害・偽計業務妨害罪」に問われ、逮捕される事もあります。

店に押し掛けずとも、文書の郵送などで行っても、同様に「脅迫罪」などに問われます。

また、店の店名を伏せずに事件の経緯をどこかで公表した場合、例えそれが事実だったとしても「威力業務妨害・偽計業務妨害罪」に問われます。
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まず請求はできますが


その前に診断書が無いとどうにもなりません≪証拠です≫
診断書の病原菌が大事で、その病原菌から、時間が推測できるために原因店が特定できます≪同僚の診断書が合えばなお可能ですね≫
おそらくサルモネラ菌だと思いますが≪腸炎ビブリオも有るか?≫約6時間ぐらいで発症しますがいかがでしたか?≪食べた量や体調にもより時間が変わります≫
最終的には検便や医師の診断で決定します
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状況証拠だけでは、無視されて終わりという可能性が高いのではないかと愚考。

常識的に考えて。まあ、むこうも客商売だし、変な噂でも流されたらかなわん、と思って応じる可能性はある。ただしそれは、「クレーマーに言いがかりを付けられて面倒くさいから払ってしまえ、交通事故にあった、犬に噛まれた、と思って諦めよう」というスタンスである可能性が高い。
本当に非を認めさせたいなら、言い訳の出来ない証拠が必要であろう。
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こんにちは。



まあ理論上は損害賠償請求(休業損害と慰藉料)は可能だと思います。
不法行為はもちろん、安全な食事を提供しなかったと考えれば債務不履行でもできそうです。

ただ、店の側からすれば食中毒を認めることになるのでなかなか応じてくれないと思いますよ。
とりあえず、内容証明郵便で損害賠償してほしい旨を通知するのが普通だとおもいます。

参考になれば幸いです。
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