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宅建初学者です。抵当権実行後競売にかけても買い手がいなかったり、価値が低くて当初の債権を回収しきれなかった場合、債権者は泣き寝入りになるばかりなのですか?

A 回答 (3件)

doco-iphone-userさんにとって「泣き寝入り」とは何ですか ?


回収不能で債権放棄のことですか ?
これは放棄しない限り債権は残っています。
抵当権実行の場合は、仮に、取り下げしたとしても抵当権は残っているので、再度、競売はできますし、仮に、無剰余取り消しとなっても再度の競売は可能です。
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別に、泣き寝入りはしませんけどね。



そのような不良債権を「貸し倒れ」として償却処理することにより、税金が圧縮されるので、そんな悪いことばかりではないんですよ。
しかも、国税の法人税基本通達等に定める条件が整えば、無税で償却することもできますしね。

具体的には、例えば、金融機関であれば、そういう不良債権による回収不能額については、経理処理上【償却】することにより、当期利益が圧縮され、法人税等を減額することができますので。

なので、金融機関をはじめとして企業は、そういう損失に備え、通常、あらかじめ【貸倒引当金】を計上しているんですよね。
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そうですね。



主たる債務者に請求することに
なりますね。

主たる債務者に財産がなければ
分割払いさせるとか
他から借りさせるとか、
それらがダメなら泣くしかありません。
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