
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
●【私有地です。
3箇所共です。】ということですと、★【刑事事件として】
「私道」ということなら、おそらく刑事事件として責任追及、問題にすることは困難でしょうね。
どうせ、近隣の限られた人しか利用していないわけでしょうしね。
机上でナンダカンダいうことは可能ですが、現実的には無理ですね。
わたくしは、新聞記事等を中心に40年近く判例研究をしてきましたが、そのような事例については承知しておりません。
少なくとも新聞等に掲載されたことはありませんので。
★【民事事件として】
その穴の規模・程度にもよりますが、その道路管理に重大な瑕疵があるものとして、道路管理者(土地所有者)に対し【不法行為による損害賠償請求】(民法第709条、第710条)が可能ですね。
なので、私有地の所有者と交渉してみましょう。
仮に相手が応じなければ、地裁に民事調停の申立て又は民事訴訟を提起することも可能ですし、十分に勝訴等が見込めます。
以上の方向で、弁護士にご相談を。
【参照条文】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
No.4
- 回答日時:
いくら私有地であっても、
普段、人が通行するような場所に
そんな穴があることをしって
何も処置をしない、となると
法的責任を問われます。
刑事なら、過失傷害。
民事なら、不法行為による損害賠償
責任ですね。
往来妨害罪、という犯罪があります。
この犯罪は私有地で、所有者がやっても
成立する、というのが判例になっています。
刑法 第124条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
No.3
- 回答日時:
民法
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
に該当する事例となります。
ありがとうございます!
その私有地の所有者が所有するマンションがその私有地の中にあって、そのマンションへの住人からの注文を受けての出前配達のための通行だとしてください。
私有道路なので、占有者と所有者はどちらも私有地所有者ですよね。
そうすると、ただし書きには該当しないので、占有者(=所有者)は「その損害を賠償する責任を負う」ということですね。
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