アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

読んでいただきありがとうございます。
我が家の離れでレンタルスペースを営んでいます。駐車場に入る道が、ご近所と我が家を含めた4件の私有地ですが、そのうちの一件の方が、「生活道路なので不特定多数の人を通らせるな」と言ってこられました。生活道路にそのような拘束力はないのではないかと思いますが、法的にはどうなのでしょうか?
レンタルスペースをやめざるを得ないようならば、嫌がらせだとも思います。客観的なご意見をお聞かせください。

A 回答 (5件)

「生活道路」というよりか「私有地」であることが理由ならば、その方の仰っていることは正しいと思います。

「私有地」なので、所有者全員の合意が無い限り、その利用方法は制限されると思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お答えありがとうございます。法的な根拠があるのでしょうか?例えば裁判になると負けますか?

お礼日時:2023/04/22 14:32

4世帯の共有の道路ということですよね?


これはあくまで原則4世帯以外の通行禁止です。
嫌がらせというより普通です。皆の持ち分なので。

ただし、民事の問題は皆が黙認していれば問題はありませんが、裁判で勝つか負けるかと聞かれても難しいですね。
    • good
    • 2

No.1:追記



私道は「私有地」なので、原則所有者の許可がなければ不特定多数の他人が自由に立ち入ることはできません。私道とはいえ個人所有の土地です。勝手に立ち入れば不法侵入になりかねません。

勝手に人のうちに入っておきながら、裁判で勝てるはずがありません。

解決方法としては、所有者全員の合意(許可)を得ておけば良かったのです。いわゆる根回しです。先に説明を行い、利用者の通行許可を得ておくべきでした。対立しても解決しませんので、ここはしっかりと説明して許可を得る方向で進めてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 4

道路交通法2条で、道路とは・・・道路法による道路その他一般の用に供するその他の場所を言う。


と言うことで、私道であっても道路です。誰でも通行出来ます。
4件の私有地(持分権)でも4人だけでなく、家族や知人、そしてまたその家族、知人と言うように誰でも通行できます。
従って、生活道路だからこそ不特定多数の人が通れるのです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
道路をレンタルスペースのお客様が通ってはいけないなどとは思わず始めたので慌てましたが、教えて頂き、ほんとうにほっとしました。

お礼日時:2023/04/22 21:06

ご質問の内容を前提とします。


私有地だということですね。
そうだとすると、道路法第二条1項で「一般交通の用に供する道」であっても、同法第三条各号に定める道路でないので、道路ではありません。すなわち、「一般交通の用に供する道」の要件を満たしません。
通行目的が、そのレンタルスペースへの往復であって、一般の単なる通過に供することではないとすれば、私権が優先するでしょう。
レンタルスペースが何たるか不明ですが、事業としてその道路を利用するのであれば、道路所有者に使用料を支払うとか、事前の取決めが必要でしたね。つまり、事業から生じる利益の分配が必要かも知れません。
これから話し合いで決めたらいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
あとで登記簿などを調ているうちに気づいたのですが、この私道は「公衆用道路」でした。ググってみると、「公衆用道路とは、登記簿に記載する土地の地目のひとつで、不特定多数の人によって一般の通行に使われる道路を指します。 この道路は、道路法による道路かどうかは問いません。 そのため、公道だけでなく、たとえ私有地でも交通のための道路として使用している土地は公衆用道路ということになります。」と書いてあります。公衆用道路であるからか、固定資産税も課税されていません。
この場合は、誰が通ってもよく、もちろんレンタルスペースを使う人も通ってよいのではないでしょうか?

お礼日時:2023/04/23 23:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!