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株主総会の書面決議が商法改正により認められるようになったと聞いたのですが当社では定款に書面決議が出来る旨の規定の改正はしていないのですが書面決議を実施して役員の変更登記を行うことはできるのでしょうか?
またその場合登記の申請書類としては株主総会議事録ではなく書面決議議事録などを作成し添付するのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「書面決議」とは委任状のことでしょうか?委任状による議決権行使は今までも認められていたことですが・・・。



それとも、総会を開催せずに書面持ち回りにより決議することを言っているのでしょうか?現在国会で審議されている「会社法」(商法改正)では、取締役会についてはその方式の「書面決議」が認められていますが、株主総会はそうはなっていなかったと思います。(「電磁式決議」方法が盛り込まれているようですが・・・。)また、この改正会社法は、順調に行って来年4月からの施行だったと思いますから、まだ適用はされません。

どういう趣旨の「書面決議」なのか、情報源を再確認しみてください。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
商法253条の改正による書面決議の事です。

お解りになる方がいらっしゃればよろしくお願いします

(総会書面決議の導入)株主総会の決議事項について、全ての株主が書面又は電磁的方法によって同意したときは、総会の決議があったものとみなす。(商法253条)

お礼日時:2005/05/03 20:50

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