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個人事業主です。
経費をクレジットカードで支払った場合、引き落としされる日付で帳簿を記入してもいいのでしょうか?以前お願いしてた税理士事務所の方には、「まぁそれでも問題はないでしょう」と言われていたのですが、ほんとに大丈夫ですか?違法ではないとしても、本来は商品を購入した日付で帳簿に記載するのですよね?
でも引き落とし日に処理した方が、こちらとしては楽なのでそうしたいのですが、いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

現金・預金は動きのあった日に処理するのが基本です。



○○費  /  現預金

購入した日にも処理する場合は

○○費  /  買掛金

として

引落時

買掛金  /  預金

になります。
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まぁ。

それでもいいでしょう。

というのが回答です。
税理士の言うことを信用しましょう!

それとも、税理士の言うことより、
ここで回答する一般人や経験しゃの方が信用できますか
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クレジットカードで支払っても、税法の基準により処理するのが適切なものになります。

しかし、期中は、引き落とし日に処理しておいて、決算のときに未払金などの科目で調整することは、問題ありません。
しかし、年末に債務が確定し、給付がなされるなどの事実があること、また、その金額が分かっている場合で、翌1月に引き落としになるものは、決算のとき費用にあげ、1月のときには、それを費用から差し引くことが必要です。
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