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中小企業の社長ですが、息子を社長とし自分は会長に退く予定です。
現在利益が出ているので、退職金を貰おうと考えているのですが、これは退職所得として認められるでしょうか?
また、代表権の有無も関係あるでしょうか?

A 回答 (4件)

退職所得として取り扱えると思います。



職位変更に伴う退職金ですが、(1)職務内容の大幅な変更と(2)役員報酬の大幅な変更が必要とされます。
報酬は1/2以下にする必要があるでしょう。
代表権の継続が、職務内容の大幅な変更にあたるのか、実際のところどのような仕事の変動があるのか判りませ
んので、この部分についてはなんとも言えません。

いずれにしても損金否認/退職所得控除否認を受けると大変ですので、顧問税理士さんへの相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/16 22:13

代表取締役には退職金積み立て、支払い、雇用保険はできないと思います。

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この回答へのお礼

あなたの回答は誤りです。

お礼日時:2005/11/16 22:14

外部用に会長(名誉会長?)の呼称を使うだけで、取締役を退任して実質的には顧問等の処遇となるのであれば、役員退職金を支給しても問題ないと思いますが、取締役として残るのであれば退職金とは認められないと思いますから、単なる役員賞与とみなされるでしょうね。

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勤務の太陽の急激な変化があるかどうか・会社の規定上どうなっているか、にかかっています。

代表権の有無は関係ありません。
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