A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
後継者という考え方がよろしくないように思います。
昔は家督相続制度がありましたが、今は、4相続人は法定そうぞ分の設定などはあっても基本的に同じ権利者です。
相続というのはなくなられた後に相続人が遺産分割協議やそれに代わる方法にて、どの遺産をだれがということを決めて取得するものです。
存命の方が誰かに財産を渡す行為は贈与といいます。亡くなる前ですので推定相続人という言葉を使いますが、そういった方に対するものも贈与となります。相続対策での贈与という意味合いでは、生前贈与といった言葉を使うこともあります。
私自身はまだ相続を受けたことはありませんが、士業事務所勤務での経験と祖父母から親への相続での経験で言えば、法事の49日を終えてからという感じですかね。相続税の申告期限が相続の開始を知った日(身近であればなくなった人同義)から10か月以内とされており、相続人の確定・調査の作業、遺産の調査、遺産分割協議等を経てからの手続きとなります。
49日を終えてからというと8か月ちょっとということとなりますが、一般の方が自らというと、これらの調査などをしていれば申告等に間に合わなくなってしまうほど大変な作業でしょう。
プロへの依頼といっても、調査にはヒントを探したりするところから必要なこともあります。複雑な相続人関係であれば、探し出すことも時間がかかるでしょう。
申告の有無やその前後を問わず、相続人の調査をしないと、他の相続人がいる中一人の申し出で預金の引き出しや不動産の名義変更なんて、金融機関や法務局が認めません。手続きの際には、亡くなられた方の戸籍謄本を出生までさかのぼり取得したものなどで確認を行い、配偶者やお子さんなどの把握から始まるのです。昔の家督相続のように後継者がすべてといっても、他の相続人がそれを良しとする遺産分割協議書、相続分不存在証明(特別受益証明)などで確認が必要となります。これは、実印の押印と印鑑証明の添付が必要な書類となります。そのほか、相続放棄を家裁で行ったらその証明があればこれらは不要となる場合もあるでしょう。
一人っ子で自分以外子がいないと思っていても、それを第三者に証明が必要なのです。
遺産分割協議書等で明らかにしたうえで、預金の引き出しとその分配を金融機関で行い、法務局で不動産の名義変更を行います。
多くの方は、法務局での手続きでの登記申請書や各種添付書類、平日日中の手続きということで、専門家である司法書士へ依頼することでしょう。
相続税の申告、生前贈与などの贈与税の申告については、税理士へ相談や申告代理を依頼することが多いかと思います。
特に不動産については、相続税法に従った財産評価が必要で、取得者・目的その他形状などの判断で、評価額が変わったりします。その評価方法の選択等も難しいことでしょう。
私は資格者ではありませんがそういった経験から相談等を受けますが、49日以前から行うとがめつさを親類縁者に思われかねないということもあるし、さらに相続税が絡む恐れがありそうであれば、並行して行う必要もあるので、できるだけ早くに専門家を見つけて進めていくべきと話します。
私の祖父から親たちへの相続では、配偶者である祖母が寝たきりで判断能力がなかったため、成年後見人の選任手続きも必要であったので、家庭裁判所手続きのため慌てて進めました。申告も登記や金融機関等もすべて10か月ギリギリでしたね。
預貯金については他の回答にもありますように、名義変更はできません。
解約に伴う引き出しを行い、現金での持ち帰りか、自分の口座への振り込みでしょう。
私の祖父母の時には、遺産分割協議書もあったことから、相続人の代表者の普段使っていない残高のない口座へまとめ、そこから各相続人へ振り込みましたね。
後継者として育てられた方はすべて相続するつもりでいたりするケースがあり、他の相続人は現行法制度上の平等な相続分の主張をするなど、争われるケースやもめるケースも少なくありません。私の祖父の時も長男である叔父が全取りをにおわせていましたが、他の相続人が法律通りでと主張されて、想定外の顔をしていましたね。叔父が口径という実態がほとんどなかったための主張でしたけどね。
参考になれば幸いです。
No.9
- 回答日時:
親が亡くなってから、遺産分割が協議がまと待った後にします。
預金口座は名義変更はできませんので、
残高の移動後解約という格好になります。
亡くなる前であれば事業などの承継に合わせて名義変更もあり得ますが、
贈与税の懸念がありますので他の相続人との関係など
対外的に自分名義でないと不都合がなければ
相続まで待つ方が無難です。
No.8
- 回答日時:
>父親が亡くなる前に、(個人の)金融機関等の名義変更は、どうなのでしょうか?
口座が凍結する前に名義を変えたいというなら、解約しかないかと。
その場合死亡日前3年間の贈与は相続財産になるので注意が必要です。
No.7
- 回答日時:
不動産の名義変更はしていません。
分割協議書だけ作って登記はしない。登録免許税が無駄。子供も居ないので税金だけ払ってれば問題なし。
銀行口座は全て解約。これは死後、数ヶ月以内に全て処理。
今は色々うるさいので、存命中に名義変更するのは面倒。当人が窓口へ行かなければならない場合が多い。寝たきりになってからでは無理。公共料金の引き落としなどを変更しておけば問題はない。
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