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養育費を元旦那の職場に対し
差し押さえしています。
来月あたりから、元旦那が職場を
変えると小耳にはさみました。
この場合、再度
新たな会社に差し押さえをしないと
いけないのでしょうか?
何かいい方法はありませんか?

A 回答 (4件)

差し押さえは口座や職場が変わるたびに取り組まなくてはいけませんし、差し押さえと一口に言いましても、手続きと順序があり結構面倒もあります。


個人でお取り組みになるのか、弁護士など法律家に依頼するのかでかかるコストも変わってきます。
養育費は取れているだけましで、80%以上の方が養育費を受けておられず、受けていても弁護士報酬に消えるというのが実態です。

私の友人の女性が離婚するときに共通の友人で弁護士に相談をしておりまして、その時にあえて親権を夫に付けましたので養育費はすべて夫が継続して支払いましたが、子供たちは常に母親と連絡を取り、頻繁に会っており、途中で2回目の結婚もしまして子供が出来ましたが、前夫との2人の子供と後夫との子供がとても仲が良く、お金の問題も全くなく過ごせています。

母が子供を手放すことの辛さはあるも、離婚後に夫が養育費を放棄するケースが多く、その問題を折り込むことが出来ないのが実態ですので、友人の弁護士はあえて親権を夫に付けるように勧めました。

これからご苦労が多いと思いますが頑張ってくださいね。
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差し押さえをするには、再度裁判所にて債権差押手続をする必要があると思われます。

が、払われないという状況がないと、差し押さえできないようにも思います。再度弁護士に相談ですかね。改正民事執行法により、開示は簡単になりましたので、費用も限定的かと思われます。
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基本的には、一から差押手続きすることになるほか。


あなたが、前夫の転職先を突き止めねばならない可能性があります。

更に悪いことを言いますと、勤務先に給与差押え手続きされると、会社側は変に思うし、勤務者も体裁が悪いので、それが転職理由かも知れません。
従い、また手続きすると、また転職する可能性もあります。

モロモロ考えますと、前夫が転職する前に、弁護士でもを交えて、何らか協議する方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

口座差し押さえは出来ますかね

お礼日時:2023/05/02 15:28

そうですね。

再度、財産開示手続を行う必要があるかもしれません。
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この回答へのお礼

口座差し押さえは出来ますかね

お礼日時:2023/05/02 15:28

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