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No.3
- 回答日時:
悪夢の民主党政権時代に“子ども手当”と引き換えに、16歳未満は扶養控除の対象外とされました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
障害でも負って生まれてくれば、「障害者控除」が適用され、当年分所得税及び翌年分住民税が減税されます。
・当年分所得税 [最大] 75万 × (税率 0~45.945%) = △△円
・翌年分住民税 [最大] 53万 × (税率 10%固定) = 53,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それを“期待”しますか。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
残念ながら16歳未満の年少者は控除対象扶養親族に該当せず、
扶養控除の対象ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし住民税の非課税の計算上はカウントされます。
No.1
- 回答日時:
年少扶養控除が廃止されたので16歳未満の子供は扶養控除の対象になりません。
住民税の非課税基準額には影響しますが、年収400万円で妻子1人では住民税非課税にはなりませんので、子供が生まれたことでの税金面の変更・優遇はありません。
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