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賃貸マンションの経営に関する質問です。
該当する賃貸マンションが居住用か事務所用かで課税売上か非課税売上かが決まると伺いました。都心のマンションは住居用としても事務所用としても区別無く使用されていることもあるようです。

ここで、居住用か事務所用かの区別はどのように定義されるのか質問させてください。
・間取り等形状で決まるのでしょうか?
・あるいは賃貸相手が事務所用として使用するか居住用として使用するかで決まるのでしょうか?
・あるいは個人に貸したときは居住用、法人に貸したときは事務所用となるのでしょうか?

ご教授ください。

A 回答 (1件)

間取りや個人・法人の別とは関係なく、使用の実態できまります。

ただし、途中で無許可に用途変更された場合には、契約時の条件が継続されているものとして取り扱われます。
消費税還付を目的に、形式的に事務所として契約し、実態が住居使用であった場合には、不正な手段による還付として処罰対象になりますよ。

還付を受けるためにいろいろ検討されているようですが、「賃貸マンションにおける消費税還付方法」のやりとりで提案されている自動販売機収入を使った課税売上の計上も可能だと思います。自宅の片隅への設置では、還付のための設置であることがみえみえで事業性の否認をされるかもしれませんが、賃貸マンション敷地内への設置などであれば、居住者などからの自販機売上も含めて事業計画を立案していると主張できるので、立派に課税売上とすることができると思います。

多額の消費税還付が受けられる事案なのだから、ネットで質問するのではなくきちんと税理士に報酬を支払って相談をして欲しいな~ なんて思っちゃいますけどね。その方がトータルでベストの案を提示されるでしょうしね…、 
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この回答へのお礼

有難うございます。
居住用と事務所用との区別、良く解りました。

賃貸マンションに関しては、条件次第で消費税の還付を受けることができるんですね。 でもノウハウを知っている人には還付されて、知らない人には還付されない。これは消費税法の欠陥なのでは無いでしょうか? 大変、疑問を感じます。

・・・そうでしたね。
不適切な話題だったかもしれません。ネット上でこれ以上、突っ込むのはやめにします。

有難うございました。

お礼日時:2005/04/22 20:40

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