A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
労基に行って何するの?
ダメ人間は労基に行きさえすれば何とかなると勘違いしてるのが多いけど
クビってのは雇用者の正当な権利の行使だから
そんなのいちいち相手にするほど、労基はヒマじゃないと思うぞ。
ようは無能でクビになっただけの話なら、そんなのゴマンとある。
まず自分自身のことをよく考えてみ。
そうすれば何か思いつくかもよ。
以上 参考になれば 笑
No.11
- 回答日時:
結論から
1解雇は口頭で言われたかまたは書面で告知したかでも違いますが、労働基準法で社会的容認できる理由がないときは無効になります。
2あなたが今することは、労働組合または法テラス等で弁護士に相談することです。
3社会容認できる理由でないときは労働基準監督署に解雇無効申請をすることです。
4弁護士に相談後、地位保全申請をすることです。
5即日解雇する場合は、労働基準法で最低給与の一月分(30日)の賃金の支払いすることで解雇は有効になります。
法的なことは弁護士に依頼することです。
No.9
- 回答日時:
そもそもですが、解雇なんて、そう
簡単に出来ません。
(労働契約法16条)
解雇の無効を争えば、まず勝ちます。
訴訟では、労働者が90%勝っています。
勝っても、もうその会社にとどまる
ことは実際には難しく、
だいたい給与の半年分で示談になります。
たとえ解雇が有効でも、一ヶ月前とか
色々な制限があります。
(労基法20条)
労基署に行くべきでしょうか?
↑
まずは労基署ですね。
その他、労働審判とか、訴訟とか
色々な方法があります。
給与半年分は結構デカいですよ。
絶対に勝ち取りましょう。
No.8
- 回答日時:
会社が解雇するには、30日前に雇用者に伝えなければなりません。
これを解雇予告と言います。
確認ですが、ある日出社したらと書かれてますが、解雇と言われるま
で毎日出社してましたよね。何日か無断欠勤した後に会社に行かれ、
その時に解雇と言われたのではありませんよね。
もし無断欠勤を繰り返していたなら、これは労働基準監督署に相談を
しても無理です。
今まで出勤していたのに、当日に急に解雇と言われたら、これは労働
法違反ですから労働基準監督署に相談した方が良さそうです。
違反金を出せと命令が出来るのは労働基準監督署だけです。質問者さ
んが出せと言っても、会社は応じる必要はありません。
No.6
- 回答日時:
23個の回答に対して、全て知らん顔の無応答マン。
これが性癖を良く物語っている。
会社でも問い掛けに対して無応答。
連絡も報告も一切しない厄介者で有る事が良く解ります。
会社の処置は「そりゃそーだろ」と納得出来る・
No.4
- 回答日時:
ある日出社したら呼び出されて、「明日から来なくていい。
」と言われ、ほぼ一方的にクビにさせられました。↑
何も前触れもなくですよね。
不当な解雇ですから、直ぐにでも、労基署に行って働いた分と退職金を頂いてください。
こんないきなり言われたら、青天の霹靂で納得いきませんよね。
断固こういう不当な解雇とは戦うべきですね。
No.3
- 回答日時:
言って理由を聞いてもらいましょう
その前に何度か警告を受けていらしたのではありませんか?
労務契約に指示通り働いて会社に利益をもたらした対価として賃金を支払う
損益を与えた物には損害賠償などの請求や処分を行うと書いてあると思います。それに該当されていたとしたら止むをえないと思います。
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