No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>その科学的根拠は実際は明確に広告されないので
Web・TV・雑誌などの広告では必要最小限の情報(しかも業者に都合のよい情報)しか表示されませんが、それは仕方がないでしょう。
広告のキャッチコピーを妄信・盲信するか、その根拠をできるだけ確かめようとするかは、消費者の「情報リテラシー」の問題ということになります。
(個人的には広告は疑いの目で見る主義です)
いちおう機能性表示食品については、
消費者庁のサイトで届出内容の詳細が公表されています。
↓
■機能性表示食品の届出情報検索
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
(Ⅰ)届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)
(Ⅱ)安全性評価
(Ⅲ)生産・製造及び品質の管理
(Ⅳ)健康被害の情報収集体制
(Ⅴ)機能性の科学的根拠
(Ⅵ)表示の内容/表示見本
(Ⅶ)食品関連事業者及び届出食品に関する基本情報/作用機序
例:キューサイ「腰サポートEX」の届出情報
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSe …
ここに「科学的根拠」として記載されている情報の信頼性をさらに確かめる…のは消費者としては無理です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■保健機能食品について(全般的な事項)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
●特定保健用食品(トクホ) (許可制)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
・個別製品の有効性や安全性について、消費者庁の審査を受け許可を得る制度。
・届出内容の詳細は消費者庁のサイトで公表されている。
★特定保健用食品許可(承認)品目一覧(Excelファイル)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
(令和5年2月20日現在、1064件+1)
●機能性表示食品(届出制)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
・個別製品の安全性や機能性について、科学的根拠などを消費者庁に届け出る制度。審査はない。
・届出内容の詳細は消費者庁のサイトで検索できる。
★機能性表示食品の届出情報検索
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
●栄養機能食品(届出不要)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
・対象栄養成分:脂肪酸(1種類)、ミネラル(6種類)、ビタミン(13種類)。
・一日当たり摂取できる栄養成分量が規定値(下限~上限)の範囲内であることが条件。
・個別の表示許可申請や届出は不要。
※過去に「特定保健用食品(トクホ)」の許可を受けた商品が、10年ほど経って問題が分かったということで、メーカーが製造・販売を自粛する騒ぎがありました(被害は出ていない)。消費者としてはどうすることもできません。
No.9
- 回答日時:
一般の食品や健康食品は、医薬品のような「効能・効果」をうたうことは禁じられています。
しかし、いわゆる健康食品、サプリメント、機能性食品などについては、
・業者は機能性や健康効果をうたいたい
・消費者は機能性や健康効果を知りたい
ということで、
放っておくと不正商品・不当表示・誇大広告がはびこることになります。
そのため、保健機能の科学的な根拠がある食品について、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の区分を設け、広告宣伝や容器包装の「表示内容」をルール化しているわです。
●特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
●栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
●機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
下記の文言は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品に共通の「決まり文句」です。関係官庁の役人が知恵を絞って考えた表現でしょう。
↓
「医薬品ではなく、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」
「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」
業者から見れば「医薬品のような効能・効果は期待しないでね」というエクスキューズ。
消費者に対しては「過剰に期待して多量摂取しないでね」という警告ですね。
この種の商品の宣伝に駆り出される大学教授や医師は、たいてい一般論しか言っていません。
たとえば件の商品の広告にある大学の先生のコメント。
----------
お風呂で腰を温めたり、マッサージなどで一時的に腰が楽になっても度々腰がつらくなるというような人は、その根本原因へのアプローチが必要だと思います。
腰がつらくなる原因として、加齢による腰回りの筋肉量の低下が考えられます。筋肉量が低下すると筋肉が固くなるような状態、要するにはった状態になるんですね。そうすると筋肉内の血管が圧迫されて血行不良につながるわけですね。つまり、こういう悪循環が腰がつらくなる根本原因といえるわけです。
----------
温浴やマッサージで解決しない腰のつらさは、根本原因へのアプローチが必要と言っているだけ。当たり前のことしか言っていません。
その商品で根本原因を解決できるなどとは一言もいっていません。
しかし消費者は、大学の先生がその商品を推奨しているように受け止めます。そうやって消費者が勝手に勘違いすれば、業者の思惑通りです。
~~~~~~~~~
医薬品の広告については、もっと厳しいルールがあります。
●医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
(厚生労働省 医薬・生活衛生局)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-111 …
この中で、『「すぐ効く」「速く効く」といった表現は認められない』とする規定があります。
その中のただし書きで、一部の医薬品について『次の場合を除き「速く効く」等の表現を使用しても差し支えない』として、許容条件とその除外条件を挙げた、実に奇っ怪な構造の文章です。
実際に、「速く効く」と表示した商品と、「速効」や「即効」を使えないために「速攻」と表示している商品があります。
(「速攻」は「速効」を意味していません)
下記の規定を一読して違いがすぐにわかるでしょうか。
↓
-----------------------------
効能効果の発現程度についての表現の範囲
(1)効能効果等の発現程度について
「すぐ効く」、「飲めばききめが3日は続く」等の表現は、原則として認められない。
(2)即効性に関する表現について
単に「速く効く」の表現の使用は認められない。また「顆粒だから速く溶け効く」等の表現は非常に良く効くとの印象もあり、薬理的にみても疑問があるので、このような表現はしないこと。
ただし、「解熱鎮痛消炎剤」、「局所麻酔剤を含有する歯痛剤(外用)」、「鎮痒剤(外用)」、「浣腸薬」。「血管収縮剤を配合する鼻炎用点鼻薬の鼻みず・鼻づまり」、「血管収縮剤を配合する点眼薬の結膜充血」、「鎮痒剤配合の皮膚軟化薬(効能:かゆみを伴う乾燥性皮膚)のかゆみ」などに関する速効性については、承認された効能効果、用法用量等の範囲内で、医学、薬学上十分証明されたものについては次の場合を除き「速く効く」等の表現を使用しても差し支えない。
①強調表現
例l:ヘッドコピー・キャッチフレーズとして使用した場合
例2:「早く」という言葉を1回の広告中原則として2回以上使用する場合
②剤型等の比較
例:「液剤だから早く効く」等の表現
③使用前・使用後的表現(明確な使用経験表現とはとらえられないもの)の中で作用時間を明示又は暗示するもの
例:新幹線の大阪で痛んで京都で治っている。
(3)持続性に関する表現について
<略>
-----------------------------
有難うございます。
>大学の先生がその商品を推奨しているように受け止めます。そうやって消費者が勝手に勘違いすれば、業者の思惑通りです。
そういえば、大学の講義もそういうものでしたね。おかげで卒業が遅れたのでした。今では笑い(苦笑)話です。
>機能性表示食品 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
その科学的根拠は実際は明確に広告されないので妄信する以外にないから所詮鰯の頭でしょうね。それともガマの油かなあ。でも油売りは目の前で刀を振り回す分まだ信じようもあるのですがね。「メモのご用意を」とか「初回半額」とか言わないし。
No.7
- 回答日時:
「機能性表示食品」です。
●「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
●商品を買う前、摂取する前に、商品に表示されている注意書きや消費者庁のウェブサイトに公開された情報をしっかり確認してください。
【消費者庁】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
https://www.kyusai.co.jp/lp?u=lp_ke_001a_op&utm_ …
No.6
- 回答日時:
ある医師との会話を小耳に挟んだ。
「先生。こういうサプリを飲みたいんだけど
飲んでもいいでしょうか?薬との飲み合わせは大丈夫でしょうか。」
「ん?飲んでもいいけど。カプセル二つ飲んでも
そのでかい身体の何処に聞いているかわからんようなものを
高い金出して飲むより
毎日ちょっとづつでいいから膝周りの筋力付けた方が確実だぞ~。」
ツボにはまって笑い転げたかったけど
病院で笑う訳にはいかず、家に帰って大爆笑でした。
たださ。
信じる者は救われるって事で
そのサプリが身体にマッチして効果の出ている人が居るのも
確かだから一概に否定はできないよね。
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みなさん、ありがとうございました。そろそろBAを差し上げて終わりにしようと思います。