No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続人ではない人に対しての生前贈与は、原則として
相続開始前の1年間に限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
たとえば、相続人以外の人に対する相続開始2年前の贈与に対しては、
遺留分侵害額請求することはできません。
無条件に生前贈与を遺留分侵害額請求の対象としてしまうと、
受贈者に思わぬ不利益をこうむらせることになるためです。
しかし、生前贈与に対してまったく遺留分侵害額請求を認めないと、
基礎となる相続財産の価額が不足しかねませんので、
受贈者の権利と遺留分制度の調整が必要です。
生前贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを
知って贈与をしたときは、
相続開始の1年以上前にしたものについても、
遺留分侵害額請求の対象となります。
https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/shingai-seizen/
No.5
- 回答日時:
現在の制度では3年未満の贈与に関しては贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
No.4
- 回答日時:
>なくなる前の生前贈与であれば 基本的には法定相続人は 遺留分も含めて相続財産 ゼロ…
いやいや、「特別受益の持ち戻し」として相続財産に含めて分割協議を行うことになります。
税金と違って、10年前の贈与までさかのぼります。
https://souzoku.asahi.com/article/14385078
遺留分でなく、正当な法定相続分を基本にして分割協議を要求できるのです。
ありがとうございます 特別受益の持ち戻しは 法定相続人 の場合だけ と思ってたのですが違いますか?
法定相続人じゃない人が 生前贈与を受け取っても 特別受益の持ち戻しの話が出てきますか?
No.3
- 回答日時:
贈与契約が正当なら、遺留分はゼロという事になります
統一教会を思い出して欲しい
あの寄付は、自由意思による正当な契約だったのでしょうか
もし正当でないことが立証できなかったら、寄付した財産は戻りません
まぁ生前贈与が普通の贈与だったとしたら、とんでもない額の贈与税を支払ったはず
年数によっては更正の請求が時効となり、支払った税は取り戻せません
No.2
- 回答日時:
生前贈与って、財産の100%を贈与する訳では無いですよね
例えば、1億3000万円の全財産が有ったとして生前贈与で1億円分を軽くして3000万円を食い潰しながら全額無くなって逝去したら以降の相続も無くなるでしょうが無理ですよね
生きているうちに地主さんなら地代の収入が細々と入金されるし、高額の株式なども逝去されてから整理しますよね
これらの相続は相続人で分ける様になるでしょう
ありがとうございます この場合 法定相続人ではない人が1億円を受け取った場合には 残りの3000万円以外、 1億円の部分については 法定相続人が 取り分を主張するということはできないということでよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
生前贈与に関する法律や相続に関するルールは、国や地域によって異なる場合があります。
そのため、具体的なケースに応じて個別の法律相談を受けることが重要です。一般的に、生前贈与が行われた場合でも、遺留分の問題が生じる可能性があります。遺留分は、法定相続人に対して一定の割合で相続財産を保護するための制度です。したがって、生前贈与によって相続財産がゼロになることは、必ずしも遺留分の問題が生じないことを意味しません。
具体的な相続手続きや法的な解釈については、専門の法律家や税理士に相談することをおすすめします。彼らは国や地域の法律を理解し、個別のケースに基づいた適切な助言を提供できます。
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