
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>『株で儲けた』とか『臨時収入が入った』とかで、誤魔化したら…
「所得の種類 (区分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が違い、納税通知書にはその内訳が明記されています。
>「区としても、どこからの収入かは、会社側に分からないように通知します…
封書に入れて会社に届けるという意味でしょうけど、会社が本気になって副業の有無を調査し始めたらごまかし通すことは無理です。
というかその前に、
>今年から、区の税金徴収方法が変わり…
って、あなたのところでは「給与所得 (と年金) 以外の所得」でも副業分も給与天引きしか選択肢がなくなったのですか。
それなら仕方ないですけど一般には、『株で儲けた』分の住民税を給与天引きとせず自分で納めることを選択できます。
『臨時収入が入った』のは、その臨時収入とやらが「給与所得 (と年金) 以外の所得」であれば、(株)と同じでやはり自分で納めることが可能です。
『臨時収入』も「給与」なのなら、区役所の言うとおりです。
いずれにしても、サラリーマンなのなら就業規則等を守ることが第一義。
就業規則等で副業が禁止されているのなら、しないことです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
副業が許可されている会社なら、バレても何も問題ないんじゃないの?
副業が禁止されている会社なら、解雇されても仕方ないかも。
その点だけ理解して行っていることになら、何も言わん。
No.1
- 回答日時:
「原則として」会社は社員の住民税特別徴収の内訳等を見る事が出来ません
従って会社の年末調整データと特別徴収の額に乖離があっても、その内容を知ることは出来ません
個人情報保護法がありますから、住民税の課税明細書を強制的に提示させる事も出来ません
バレない言い訳というのは、嘘を吐く、ということ
絶対にばれない嘘というのは原則として存在しません
「FXで儲かった分を申告させられた」とでも言えば当面はいいでしょうが
バレたら罪が5倍なのは仕方ありません
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