
個人事業主?フリーランス?について教えて下さい!
レンタル何もしない一人って開業届けとか出してるんでしょうか?
それともTwitterで個人的に募集しているだけで、お礼としてお金を受け取ってるだけですか?
その場合なにかしら法にひっかからないですか?
税金とかどうしてるんでしょうか?
例えば、自分の服に〇〇募集と、してほしい事をペイントかなにかして(内容的には便利屋みたいにできる事をします〇〇円で!的な)街を歩いて、歩いてるその服を見て声をかけてきたり、電話をかけてきたりして例えば掃除をして欲しいと頼まれて掃除をしてお礼にお金を受け取ったり的な事は法にひっかかりますか?
A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
開業届けも法人登記もしなくて大丈夫です。
それなりの収入が得られれば確定申告するだけで構いません。ただ、廃棄物を収集運搬するとか、古紙や金属くずを回収するとか、お菓子や弁当などを作って売るように、許可をとる必要がある仕事はあります。
No.7
- 回答日時:
報酬を得る活動をすれば、それは当然に納税が必要であり、のウジエのための申告が必要となります。
開業届を出すかどうかは別な問題であり、収入を得れば申告が必要なのです。例外として、給与の場合で一定要件を満たす場合には、年末調整似て所得税の確定や清算が行えることはあります。
何もしない、といっても、全く何もしないわけではなく、洋服にペイントその他をした状態で出歩くという行動に対して報酬を得ているのでしょう。
あえていうと、それが宣伝行為であれば、直接的に発言等で宣伝するのではなく、身に着けるなどして宣伝看板のようなことすることで間接的なのかわかりませんが報酬を得る行動活動になっているのでしょうね。
開業届を出すかどうかという問題ですが、自身が事業的規模であるなどと判断したり、事業的規模を申し出たうえで青色申告その他の恩恵を受けるためなどとして、開業届を出すかどうかということですかね。
No.4
- 回答日時:
何かをして報酬を得れば
自己確定申告をしなければならない。
ただ 請求書なしで 現金を得れば 領収書を相手に出さないといけない。
もし報酬を出す側が 領収書を税務署で申告すれば。
貴方に利益があると バレる。
売春は犯罪だけど 買春側が確定申告するわけないから 全て利益になる。
結局は 自分で止まればいいけど。
現金受け取りに領収書。
通帳に振り込みという証拠が 個人だけのやり取りだけで済むか。
済まないか…だけ。
No.3
- 回答日時:
フリーの仕事に、開業届は必ずしも必要ありません。
所得があれば仕事扱いとなり、税が関係してきます。つまり結局はフリーというものは自称。青色申告には開業届が必要ですが、無い個人事業主は白色で確定申告すればいいだけです。
その「レンタル何もしない人」で得た収益を、確定申告して必要なら税金を払うか、申告せず必要な税金(無い場合もあり)も払わずに脱税になってしまうか、そのどちらかだけです。
世の中にはありとあらゆる仕事があり、何でお金を得るかに国はいちいち関与しません。違法行為でなければなんでも仕事になり、個人事業主となれるのです。重要なのは仕事内容や何を職業としてるかではなく、その人や法人がいくら収益を得たかで、それにより納税義務があるということが、税務署にとっては最も重要なのです。
しかしながら、収益の申告は完全に自己申告なので、把握しきれてない収益を申告し忘れる人もいるでしょうし、意図的に申告しない人もいるでしょう。それがバレれば脱税となり、バレなければ何も無かったことになります。

No.1
- 回答日時:
個人事業主やフリーランスの活動について、一般的な情報を提供しますが、具体的な法的アドバイスについては専門家に相談することをおすすめします。
地域や法律の違いによってルールが異なる場合があります。個人事業主やフリーランスとして活動する場合、一人で開業し、収入を得ることが可能です。ただし、その活動によって所得が発生する場合、税金の申告と納税が必要になることが一般的です。具体的には、所得税や消費税(地域や国によって異なります)などの税金に関する法律に従って申告と納税を行う必要があります。
また、掲示物や広告を使用してサービスを募集する場合、地域によっては営業許可や特定商取引法の規定に従う必要がある場合があります。街を歩いて掲示物を見せたり、募集を行ったりする場合、地域のルールや公共の場所での規制に留意する必要があります。
具体的な法的な要件や制約は、地域や国によって異なるため、専門家や地域の行政機関に相談することが重要です。税金や法的な義務に関しては、公的な情報源や税務署などの関連機関のガイドラインを参照することも役立ちます。
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