
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#1再回答
>それは父から妹に何度も話をしたのですが、わかって貰えないようでした。
妹に分かってもらえない理由は分かってるのかな?
こういうケースでは、何か特定の理由でもなければ、理解を得られない理由は大体は2とおり。
1つめは、何だか分からないから何でも拒否している。
2つめは、当事者間で話のポイントが違っている。
例えばだけど、ただやみくもに遺産分割協議書に「ハンコを押せ!」と言っても通じないよね。
妹は祖父の土地を兄弟(父)に取られるのを嫌がっているのか、あるいは漠然と責任や義務を負わされるのではないかと疑心暗鬼になっているとか。
今回のような場合の遺産分割協議では、祖父から妹への相続では「土地は相続していない」という協議書を作ることができる。
法定相続で単純相続していた(=今の状態)としても、そういう協議書を作成して、そもそも妹は土地を相続していないということにできる。
妹の言う「関わり合いになりたくない」という希望をかなえることができる。
妹はソコが理解できているのか、あるいは父はその辺をうまく説明できているかどうかだと思う。
いずれにしても兄弟でもめると感情も絡んでなかなか先に進まない。
弁護士あたりを介する方がスムーズかもしれないね。
兄弟そろって弁護士のところへ法律相談へ行ってみるといいと思うよ。
どちらかが依頼した弁護士だと顧客の利益重視になって相手方からすれば信頼感が少ない。
でも一緒にそろって相談、つまり一緒に依頼することでそういう心配はなくなる。
そんな風に少しずつ前に進んでいければいいと思うよ。
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
まず、質問では祖父の土地を父ひとりで相続登記をしたいと読める。
祖父の遺言書が無いなら、民法の規定では現在は祖父の子供5人が共有して相続しいると推測される。
父単独名義にするには分割協議書を作成して、子供5人が実印を押印し、印鑑証明を添付するして法務局で登記する必要がある。
>わかって貰えないようでした。やはり弁護士に頼んだ方がいいですよね…
その妹に相続の欠格事由などがなければ、裁判を行ったところで妹の相続分を奪うことは出来す、当然、弁護士費用の方が登記不履行の罰金より高い。
不在者財産管理人を専任しても、管理人は叔父に不利益になる行為はできないので、1/5の相続権は譲らない。
No.5
- 回答日時:
消息不明がいる場合は弁護士
グダグダしてる人がいると
遺産分割協議書に印鑑を押さないので成立しないので
これも弁護士です。
普通に分割協議書にハンコ押して
印鑑証明あれば司法書士で済むだけどね
No.4
- 回答日時:
>弟の1人が消息不明です。
生きているかどうかも分かりません。どうせ、その弟さんの戸籍謄本も必要です、それを見れば生死はわかりますし、附票を取れば住所もわかります。
>そしてもう1人の妹には土地の問題には関わりたくないと言われそれ以降一切連絡が取れない状態です。
どういう交渉をしたのでしょう、祖父の遺言がなければ法定相続でその妹にも1/5の相続権があります、あなたの父名義にするには、それなりの対価の支払いが必要でしょう。
法定相続割合で相続登記する場合は分割協議書は不要です。
No.1
- 回答日時:
>弟の1人が消息不明です
「不在者財産管理人」で検索してみて。
対処法が分かるはずだから。
>そしてもう1人の妹には土地の問題には関わりたくないと言われそれ以降一切連絡が取れない状態です。
2024年4月から義務化が施行されるので、そうすれば罰金取られる可能性があるので遺産分割協議に応じるはず。
それに、関わりたくないといっても、その妹は法律上は父(質問者から見れば祖父)から相続したことになっているはずだよ。
その辺をたぶん理解できてないと思う。
遺産分割協議で相続していないことを明確にすることで、初めて土地の問題に関わらなくて済むようになる。
つまり、関わりたくないといいながら関わり続けるような行動を自ら行っているというわけだ。
妹に子どもがいれば、妹が亡くなった際にはその子どもに引き継がれる。
その辺を理解できていないんだろうね。
この辺、弁護士にでも依頼して、弁護士から説明してもらうとあっさり進むと思うよ。
>しかし今年中に名義変更をしなければ罰金を払わなければならないんです。
その罰金はなんのだろう。
相続税の延滞?
前述の登記義務違反は来年だし。
>裁判所で印鑑証明書を強制的に提出させるとかしてもらうことは出来ないんでしょうか?
印鑑証明書の提出をさせることはできないよ。
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司法書士の方には一度相談したのですが、行方不明の弟を探さないと手続きが進められないみたいです。
戸籍謄本を見れば生死が分かるんですね。
調べてみます。
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そうなんですね…
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