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自己破産での奨学金についてです。保証人が生活保護受給者になっていた場合、その保証人はどのような対応を取るべきでしょうか??
当然支払いもできないためその保証人も自己破産一択でしょうか??

A 回答 (6件)

保証人が生活保護受給者になったこと申告しないといけない。


万が一の時に、
受給中は、その間お金に関しては請求はしないようです。
債務が残るが返済は延期、相手の債権回収も今は鬼ではないようです。
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支払いは拒否でよいと思います。


生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
差し押えられることがないのですから、支払いは拒否でよいのです。
そして,
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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生活保護なら、払えませんね。

一生生活保護なら、免責手続き(自己破産)をするまでもないように思います。
連帯保証人(親)と保証人(他の親族)がいる場合で、片方に支払い能力がある場合は、そちらに請求が行くと思います。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/t …
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基本的に保証人が生活保護受給者になったなら、保証人を変更しないとならないです。


保護費からは借金返済はしてはいけないので、就労しているならともかく、生活保護のみで生活している人は、そもそも保証人にはなれません。
就労している人なら、自己破産しかないでしょうね。
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生活保護受給者にはケースワーカーが付いていますから、そちらに相談することが優先されます。


奨学金の中には、返済が免責される場合もありますから、自己破産申請の前に確認しておく必要があります。
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支払えば良いのでは?


生活保護費からでも働いてでも払えば良いかと。
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