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本業は会社員です。
副業で個人事業をやろうと思っています。
開業届をだして青色申告の特別控除を受けたいと思っても事業規模でないと
特別控除は認められないですよね。
ただ、自分がやろうとしている個人事業は軽バンを黒ナンバー化して
土日にできる範囲で仕事を受けようと思っています。
事業ナンバーならどう考えても事業目的ですよね?
売り上げ的には年間100万程度を見込んでいます。
この場合青色申告特別控除って受けられるでしょうか?

A 回答 (4件)

開業届を出したから事業所得というわけではないし、黒ナンバーだから事業所得というわけでもありません。

質問者の場合は、副業が事業所得なのか雑所得なのかは、納税申告をする質問者が決めることです。

ただ、青色申告特別控除を受けたいのであれば、開業届は出しておく方が無難でしょう。


>・・・・・青色申告の特別控除を受けたいと思っても事業規模でないと
特別控除は認められないですよね。

不動産所得においては「事業的規模」という考え方がありますが、事業所得においては「事業的規模」という考え方はありません。ですから、青色申告承認申請書を出しさえすれば、青色申告特別控除を受けられます。


>売り上げ的には年間100万程度を見込んでいます。
この場合青色申告特別控除って受けられるでしょうか?

受けられます。
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>事業規模でないと特別控除は認められない…



「事業所得」に、事業的規模かどうかの評価はありません。
あるのは「不動産所得」の場合だけです。

事業所得である限りは、青色申告承認申請が受理され、複式簿記による記帳など一定の条件を満たせば、青色申告特別控除は受けられます。
しかし、

>売り上げ的には年間100万程度を見込んで…

300万以下の副業は「雑所得」としてしか認めない、すなわち青色申告は不可とする法改正案が浮上しています。
https://kaikeizine.jp/article/31906/

まだ国会を通ったわけではありませんので、現時点では青色申告承認申請が受理されるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

将来のことは分かりません。
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事業規模かどうか問題になるのは「不動産所得」についてです。

質問のような事業所得なら、青色申告承認申請書を提出して要件を満たす申告をすれば青色申告特別控除を受けることができます。
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我々が決める事ではありません


税務署が決める事
税務署に聞きましょう
一般論としては事業所得で問題ないとも感じます
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