ショボ短歌会

始めまして。個人事業の開業を考えています。

事業所を自宅とは別の場所にしようと思います。
その場合、個人事業税の納税地は、事業所住所の管轄税務署でしょうか?

また、所得税の確定申告は、自宅住所の管轄税務署でしょうか?

税金の申告や納税の通知書は事業所に来るのでしょうか?、自宅に来るのでしょうか?

ご経験のある方。お教えください。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

個人の納税地は、原則として、その個人の「住所地(自宅)」で、その住所地を管轄する税務署に申告納税をすることとなります。


また、事業所得者の場合、住所地に代えて事業所等の所在地を、納税地として選択することができます。

なお、事業所等の所在地を、納税地として選択する場合は、「所得税の納税地届出書」を、住所地と事業所を管轄する双方の税務署に提出する必要があります。

税務署からの書類などは、通常は納税地に送られてきます。
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この回答へのお礼

詳しい内容ありがとうございます。
届け出が重要ですね。

お礼日時:2005/04/19 12:21

納税地の原則を整理すると次のとおりとなります。



所得税 住所地(事業所所在地に変更可)
住民税 住所地および事業所所在地の双方
事業税 事業所所在地

申告は、それぞれの納税地所在の、税務署(所得税)市町村(住民税)都道府県(事業税)に対してするのが本来の形です。
ただし、住民税と事業税については、所得税の申告をすれば申告があったものとみなされるため、個別に申告する必要はありません。したがって、所得税の納税地をどこにするかだけを決定すれば、その他については気にしなくても大丈夫なのです。他の回答者の方たちが、所得税の納税地のことしか記されていないのは、住民税と事業税については納税地を意識する必要がないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得税の申告がキーですね。

お礼日時:2005/04/19 12:24

こんにちは。



納税地はご自分で選択できます。

開業届を税務署に提出する時に納税地を自宅にするのか事業所にするのかを選ぶことになります。

申告書等の送付先は納税地になります。

お近くの税務署に質問すれば丁寧に教えてくれますよ。

参考URL:http://www.tokyo.nta.go.jp/category/guidance/01. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素朴な疑問の申告書の送付先お答えいただいて、助かりました。

お礼日時:2005/04/19 12:18

はじめまして、個人事業主経験者です。



納税地は、開業届を出した税務署が主管となりますので、
ご自宅で登録するか、事務所で登録するかによります。

また、事務所で開業届を出した場合、ご自宅の家賃やローンは経費として認められません。
#ご自宅を支社的な事業所として登録すれば、話は別ですが、
その場合は事業に対する占有率によって認められる経費額が変わります。


ただ、ご自宅と事務所を両方登録しますと、両方に市民税が掛かりますので、
その点だけ気を付けて下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/04/19 12:15

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