最速怪談選手権

私は現在個人事業主としてパソコンの修理屋をしております。
始めたころは実家で訪問をメインに活動しておりました。
今度引越し(市外)を機会に社名を変更しようと思っています。
その際はどんな手続きが必要となりますか?実家の管轄税務署で廃業手続きをとり、引越し先の町で新たに開業届けを出せばよいのでしょうか?
おわかりになる方宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

社名ではなく、屋号と言います。


個人事業であって、会社組織ではないのですからね。

屋号の変更には手続きは不要だったと思います。
しかし、口座開設や各種手続きで屋号を照明する必要がある場合、届出書の控などを行うことがあると思います。
ですので、任意の様式でも、他の様式でも、わかるように記載の上で届出しましょう。

住所が変わるということは、納税地が変わるということになると思います。
その場合には、異動届が必要となります。参考URLをご確認ください。
管轄が変わる場合には、移動前後の税務署へそれぞれ出さなければなりません。
この届出には、その他の欄がありますので、屋号の変更について記載しても良いと思います。

私は、届出屋号のほかに異なる屋号を使っています。しかし、変更ではないですし、追加屋号としても証明が不要なもののため、届出をしていません。その代わりに、確定申告の際に、職業欄や屋号欄に記載するようにしていますね。
個人事業で複数の屋号を使ってはいけないという決まりもありませんし、税務上、複数の事業を行っていても、所得の種類が一緒であれば、同一決算となり、あくまでも個人単位ということになるでしょうからね。

廃業・開業の手続きは、あとで不利益が出る可能性や問題視されかねませんので、しないようにしましょう。事前の届出や損失の繰越、繰り戻し還付などで面倒でしょうからね。
また、市町村での手続きではなく、管轄税務署単位で考え、税務署の窓口での手続きとなります。郵送でも手続きは可能ですが、窓口で確認してもらった方がよいかもしれませんよ。
私であれば、移転後の管轄税務署に確認してもらい提出し、同一の物を移転前税務署へ郵送します。その際に、欄外にでも先に提出した移転後の管轄税務署と提出日を記載すると、スムーズかもしれません。
この手続きは、あなたの過去の申告資料などを税務署間で転送する手配になると思います。
各種証明(納税証明など)を受ける場合には、現在の管轄税務署で行うため、資料が無ければ証明できないでしょうからね。税務調査などの判断にも使われることにもなります。

手続きの時期によって、申告書などの書類の発送がされなくなったりしてしまいます。手続きの際には確認されると良いですよ。もしも、郵送が間に合わない時期で、郵便局の転送などがされなかった場合には、ご自身で取り寄せる必要が出てきますからね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2011/08/23 10:49

 個人事業者ですから、管轄税務署が変わらないならば屋号の変更を届け出るだけで十分だと思います。

古い屋号のままで申告の用紙が届いたら新しい屋号に書き換えるだけで十分のはずです。
 管轄税務署が変わった場合でも同様です。転居したのを機会に屋号を変更したことを届けるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/23 10:49

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