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私は500床超の総合病院に勤めています。施設基準の届出で、夜間勤務等看護加算がありますが、このときの『夜勤時間』の計算がよく分かりません。日勤は8:30~17:10、準夜勤は16:30~1:10、深夜勤は0:30~9:10なのですが、準夜勤の16:30~17:10と深夜勤の8:30~9:10までは日勤帯に重なるので夜勤時間に計上しなくてもいいのでしょうか?『夜勤時間帯』の定義は午後10時から午前5時を含む16時間となっているので、16:30~8:30までを夜勤時時間帯とすると、日勤としている16:30~17:10までは夜勤になってしまいます。深夜で発生する8:30~9:10と準夜の16:30~17:10までの時間をどう考えればいいのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

この算定自体の経験はないのですが


参考URL先によれば申し送られる側の時間を含め、申し送る側の時間は除外とあります。
日勤者の16:30~17:10を申し送り時間ととらえれば
除外、また8:30~9:10は夜勤時間帯外。
準夜勤の16:30~1:10も16:30~0:30の8時間、深夜勤0:30~8:30の8時間として単純化して計算していいように思います。
いかがでしょうか

参考URL:http://www.khosp.or.jp/whatsnew/issue01023.html, …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。複雑な勤務体系に問題があるのかもしれませんが、参考になりました。一度、この計算で届出をしてみます。

お礼日時:2005/04/25 08:42

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