アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

なぜ先生は残業代という概念がないんですか?

幼稚園の先生の友達は9時から18時勤務なのに、実質まいにち12時間以上は勤務しているそうです。

誰か1人でも労基に行けばいい話なのに、先生だと労基は対応してくれないんですか?

A 回答 (8件)

残業という概念そのものが存在しないためです。

    • good
    • 0

いわゆる悪いなれ合い慣習でしょう。



『残業するのが当たり前』という概念が、管理する側にも、管理される側にもあるというものです。

それと、管理する側が偉い、管理される側は何も言えない、という考え方も一因と思います。

基本的には労基が介入しても、当事者の意識が根底から変わらない限り変わらないでしょう。

私はプロファイルのような隠居爺です。
その手の日本の慣習も嫌で日本を離れました。

ただ、日本でも、ちゃんとやってるところはあります。
私がずっと付き合ってきた超大手の企業の例をお話ししましょう。

研究開発部署の例なので、お子さんを預かるという種類の職種とは違う特性ですので、その点は勘案ください。

この職場では、1990 年ごろから働き方改革を進め、現在では極めて高いフレックス制を敷いています。

雇用契約上、1日の勤務時間は8時間、連続5日何の勤務の後に連続した2日間の週休日、というのが勤務規定です。
ただ、これは連続した30日間でそうするということで、何かが崩れても、2週間以内に代替勤務や休日が取れればそれでよしです。

勤務の8時間も、1日の7時から 19 時までの標準勤務時間帯のどこかで8時間業務をすればよく、その場所も連続性も問いません。

それを超えた場合は残業になります。
上記の標準勤務時間帯外で業務をすれば、時間帯による割増給与が払われますが、標準勤務時間帯に勤務する場合、上司と組合両方からの事前の許可が必要です。

また、時間外勤務の内容評価と、連続 30 日間と連続 365 日間の総時間外勤務時間数は厳密に管理されています。

それのどれかが雇用契約(勤務規定・組合との労働協約)に違反した場合、その人が属す部署(部)全体で、向こう2か月間の残業禁止となるほか、同じ期間、部長・課長・係長の役職手当は停止、そして、少なくともその後の1回以上は業務評定が1階級降格となります。

細かな規定はたくさんありますが、これが概要です。

このぐらいやらないと現実はダメで、それを実現するうえで、組合員数何万人という強力な組合があるなどは不可欠と思います。

逆に言えば、ほとんど個人経営のような、自治体役所・保育園・幼稚園・学校などという組織では無理だと思います。
    • good
    • 0

ま、どうなんでしょうね。


役所同士の話し合いになりそうですからね。

無能な政治家と官僚にたくさん給料と手当が出ているのに教職員や介護職などの給料は低いですからね。。。

他にも警察や消防、自衛隊などは、仕事の内容がわかりやすい職種だから色々な手当ついているんですけどね。。。。

公的機関の中でも教育機関は、権力闘争的に弱いのかも知れません。

それと一般企業で働いて来ている人が
物凄く少ないので重労働が当たり前だと
言う職員の空気により、声が出ないのでしょう。

なので、幼稚園の先生を足がかりにベビーシッターになった方が、まともな給料がもらえたりします。

公立学校の先生の役割が、どんどん細分化していて、部活も専門指導者がやるようになってたりするから、幼稚園も細分化して手作りなことやらないで業者に頼むようなことをしたら、勤務時間は減るでしょうし、虐待などの問題も減っていくでしょう。
    • good
    • 0

昭和41年に文部省が勤務状況を調査した結果、中学校で週に2時間30分の勤務超過があったので、実際の勤務時間にとらわれずに勤務を包括的に評価した教職調整額(給料の4パーセント)を一律支払う事にしたとか。


その他、修学旅行、授業の無い夏休みなどの勤務の特殊性から、一般的な会社と同じ勤務時間の管理は馴染まないって判断とか。

文部科学省 - 資料4‐2 教職調整額の経緯等について
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuk …


> 誰か1人でも労基に行けばいい話なのに、先生だと労基は対応してくれないんですか?

労基署に行って、労基署から学校に話聞くと、学校は教育委員会に、教育委員会は文科省にってたらい回しされて、上みたいな話されて、文句はお上に言ってくれって事になると思う。
裁判でも棄却されたし。

Yahoo!ニュース fumufumu news - 小学校教員の残業代裁判、最高裁敗訴の教師を直撃「今後は文部科学省を追及します」
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd430e5256af3a …

まずは、昭和41年の調査結果を根拠にしている教職調整額を、現状の勤務実態に合わせて見直せとかって方向が真っ当な気がする。
組合立ち上げるって言っても、スト権含めた権利行使すると生徒に迷惑かかるからって難しそう。
    • good
    • 0

やりがい搾取ってやつです。



同様の職業にアニメーター等があります。


子供が好きで、幼稚園の先生になるのが夢だという人が、幼稚園教諭になります。
学校を卒業したばかりで右も左もわからない状況で、ブラックな環境で働きます。
当然、周りの先輩も全員同じ状況です。
そして、嫌気が差して転職したとしても同様な職場です。
その結果、社会というのはこんなもんなんだと理解します。

幼稚園教諭の大半は30前後で結婚します。
そして、子供が好きなので高い確率で出産し、そのままリタイアするか、パートとなります。
結果、幼稚園教諭は20代が多くなります。
20代で労基に相談というのは、なかなかハードルが高いですね。

経営者は労基に相談した人がいるとわかったら、犯人探しが始まります。
労基に相談すれば、夢だった職場から退職するしかありません。
つまり、相談して職場環境が良くなったとしても、そこに自分はいません。
自分のいない職場の環境が良くなることになんの意味があるでしょう。
自分は転職後、またブラックな環境で働かなければならないのです。

そのような現実を知った大人は出産とともに退職します。
夢にしがみつく人は、労基に相談できません。

そのような現実をわかっている経営者が、やりがい搾取をするのです。
    • good
    • 0

日本の教員に関する労働条件や残業代について、以下の要因が考えられますが、具体的な情報については労働関係法規や労働組合に確認することをおすすめします。



専門職としての扱い:教員は教育や保育などの専門職であり、一般の労働者とは異なる労働条件が適用される場合があります。教員の労働時間や給与体系は教職員給与規程や就業規則に基づいて定められ、これに基づいて雇用契約が行われます。

教育機関の特例:一部の教育機関や公的機関では、教育の提供や公的な役割を果たすために特例が設けられている場合があります。これにより、労働条件や給与体系が一般の労働者とは異なる取り扱いとなることがあります。

ただし、具体的な状況や教育機関によって異なるため、全てのケースに当てはまるわけではありません。労働条件や残業に関する問題がある場合は、労働基準監督署や労働組合などの専門機関に相談することをおすすめします。彼女の友人が直接相談することで、より具体的なアドバイスやサポートを得ることができるでしょう。
    • good
    • 0

幼稚園教諭ということですか?公立の幼稚園なんでしょうか?


国家公務員や地方公務員は労働基準法の適用外なんです。もちろん、他の法律で労働時間は規定されてますが。
    • good
    • 0

むかし、教職員が暇な稼業だったころ、労働運動や政治運動に走らないようにと、政府が教職員の懐柔策として給料割増しにする代わりに残業代無しという制度を作ったからです。

その頃がそちらの方が得だったのですが、教職員の仕事がその後劇的に増大して、サービス残業当たり前の超ブラック職場になったのです。
法律で教職員に残業代はつかないと決まっているので、労基署に訴えても門前払いされるだけです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!