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労働条件を自主的かつ集団的に守り、団結権により保護されている組織は何ですか??

A 回答 (2件)

労働組合

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労働条件を自主的


 ↑
労基法のように、法律で労働条件を
決めるのではなく
労使が交渉して決めることを
意味します。



かつ集団的に守り、
 ↑
労働者個人では、使用者に比して
弱すぎるので
集団の力で、使用者と対抗する、という
意味です。



団結権により保護されている
  ↑
憲法28条で、そういう団体が
保障されています。



組織は何ですか??
 ↑
労働組合です。

労働組合のことは労働組合法で
規定されています。

労働組合法、労働基準法、労働関係調整法
の三つを
労働三法といいます。
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