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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律を盾にすれば貴方の勝ち。
すなわち労働時間に入るだろうと思います。
ただ、工場勤務だと10時と15時にも休憩があるんじゃないですか?
昼休憩を40分としても、合算すると法律違反にはならない可能性もあります。
No.7
- 回答日時:
労働時間は、一週間に40時間を越えてはならないとあり、一日に8時間を越えてはならない(例外あり)、とありあとは各事業所で自由なのです。
ですから、大局的にみるので、その5分は労働時間かも知れないし、そうでないかも知れません。
No.5
- 回答日時:
準備時間は労働時間に含まれます。
だから、その5分間は労働時間に
なりますので
労基法34条違反です。
また、5分間の賃金を請求出来ます。
着替えの時間も、準備時間ですから
労働時間に含まれます。
汚れのヒドイ職場では、職場の入浴時間も
労働時間に含まれる、という
判例が出ています。
工場の規則で準備時間は労働時間に入れません!
というものがあった場合どうなるのでしょうか。
↑
当然ですが、法律の方が優先します。
そうでなかったら、労基法を定めた意味が
無くなります。
尚、
就業規則を制定したら関係官庁に提出
しますから、そんなことを規定することは
現実には無いと思われます。
また、こういうことでクレームを入れ
残業代をせしめることは可能ですが
そういうことをやると、会社ににらまれ
結局辞めることになります。
だから、やるなら辞める覚悟が必要です。
理不尽ですが、これが現実です。
No.4
- 回答日時:
6時間超8時間以下の労働時間であれば、最低45分間の休憩がないと違法(労働基準法違反)です。
なので、その5分間が会社に拘束されているなら労働時間になり、違法です。単に5分前行動するように、というだけのことなら、労働時間ではありません。No.3
- 回答日時:
厳密には、その5分も労働時間ですが、それを言い始めたらロッカーで着替えている時間とか、始業前の体操なんかも含まれることになります。
その程度の事は、目をつぶっているのが今の労働環境です。
なお、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が義務付けられていますので、45分休憩の後、始業時刻から5分間作業をせずに過ごす事になりますので、収入が増えることにはなりません。
No.2
- 回答日時:
次のような時間は、労働時間になります。
社員に対するお茶入れ
職場の掃除、工場敷地内の掃除
出勤前後の、作業服との着替え
朝礼、終業時の同じ訓示や報告
> 工場の規則で準備時間は労働時間に入れません!という…
労基署からは、労働時間内にするように指導されます。
No.1
- 回答日時:
勤務時間とは、9時から17時迄なら、全ての準備を住ませて椅子に座り9時には作業をスタートさせて17時になったら終えることを言います。
その前後の時間は賃金に入りません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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