このような場合、NHKも会長名で代理人の〜が必要ですか?
NHK職員と電話!見事な切り返しでNHK職員を論破!【立花孝志切り抜き】#short - YouTube
https://www.youtube.com/shorts/CxgLZQScnbA
質問です。
①このような場合やはり、NHKも会長名で代理人の〜が必要ですか?
➁動画の中の「法人の当事者は会長だけ」これは、どういう意味でしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんなものを「見事な」と自称しているレベルの人が,立法機関である国会の議員になることに不安を覚えます。
質問①について
職員であれば不要です。
代理人というのは,本人から委任(民法643条)を受けた者のことです。職員とNHKとは雇用(民法623条)の関係にあります(NHKが雇用者,職員が被用者)ので,委任状(委任を証する書面)なんてものは法的に存在しません。職員であることの証明としては,社員証(従業員証)の提示で足りますので,自称職員は正規の職員であれば,そういうものを携帯しているはずです。
NHK職員を自称する者に対して名刺を出せなんて言っている人もいるようですが,名刺なんて信用できません。だってあんなもの,自由に自作できちゃいますからね。ロゴなんて公式サイトから拝借しくれば,それっぽいものがいくらでも作れます。
質問②について
法律をわかっていない人のいうことですからわかりません。
放送法51条によると,NKHを代表することができる機関は,会長だけでなく
副会長も理事もそうだとされています。一応副会長と理事の代表権には制限があるように見ますが,同法56条によりその代表権制限は善意の第三者に対抗できませんし,同法58条の利益相反取引の際の代表権制限の規定からすると,基本的には副会長や理事の代表権制限は考えなくてもいいでしょう。
このことからすると,たとえばNHKが当事者となって訴訟を行う場合でも,NHKの代表者として名前が出るのは会長だけに限られないということです。
この程度のことは,法的なちょっとした知識を持って放送法を読めばわかることです(僕も放送法はそのいち部分をさっき見たばかりです)。立花何某はそういう知識もなく,あのようなことを「見事」だと自画自賛しているんです。
あの政党(いまはどうなっているのかよくわからない。ひょっとして分裂した?)は信頼に足るものだとは思えません。
No.3
- 回答日時:
ご質問がよく判らないです。
「このような場合」とは、どのようなことですか ?
「代理人の〜」は「~」とは何のことですか ?
なお、「法人の当事者は会長だけ」と言うのは間違いです。
当事者と言うのは、AとBが契約すれば、AとBが当事者です。
Aが原告でBか被告ならば、AとBが当事者です。
Aが貸主で、Bが借主ならば、AとBが当事者です。
会長だけが法人の当事者ではないです。
No.2
- 回答日時:
①このような場合やはり、NHKも会長名で代理人の〜が必要ですか?
↑
1,職員の場合は代理ではありません。
だから、代理委任を証明する必要はありません。
2,しかし、法人の代表機関である会長などから代行権限を
与えられている、という証明が必要です。
3,一般には、そんな面倒くさいことは省略されていますが
厳格には権限付与を立証する必要があります。
4,だからNHKから委託された業者などは
委託されたことを立証しなければ
相手にしなくても構いません。
➁動画の中の「法人の当事者は会長だけ」これは、
どういう意味でしょうか?
↑
法人には代表機関が必要です。
会社で言えば、社長とか取締役ですん。
代表機関の行動が、法人の行動になる訳です。
社員は、その法人の機関である社長などから
一定の範囲で代行する権限を与えられて仕事を
していることになります。
だから、その社員が本当に、代表機関から
権限を与えられているのか
正式には問題になるわけです。
NHKの場合は会長が、NHKという
法人の代表機関になります。
(おそらくですが、副会長も代表機関だと
思われます。)
だから、訴訟などになれば、NHKは
会長名義で訴訟をすることになります。
○立花氏の主張は概ね正しいですが
代理の意味が判っていないように
思います。
No.1
- 回答日時:
屁理屈だと思います。
向こうが書類を出せというから、お前も書類を出せと言いたいだけ。
① 社員が顧客と契約するたびに会長の代理であるという書類は必要ないです。
➁法律的な当事者につて
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E4%BA%8B …
基本的に受信料契約に関するNHK側の当事者はNHKという団体になります。
ただし、不正を会長自身が指示した、などの個人的責任が大きい案件の場合は、当事者が会長になる可能性はあります。
訴状に載っている人が当事者となるという説もあるので、訴える時に会長の名前を載せれば、当事者になりえるのかもしれません。
しかし、基本は屁理屈でしょう。
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