
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
副業禁止規定自体が憲法違反だから無効。
公務員は別。ただし、当然ながら、その副業の結果として、本業に悪影響があった場合は、その悪影響を根拠として処分する事は可能。
ex AVに出て会社の社会的信用を失墜させた
副業の時間が長く睡眠不足になり、本業中に居眠りした、etc
No.9
- 回答日時:
副業による収入があっても、それが20万円以下であれば、確定申告はしなくても構いません。
ですが注意すべきことは…アルバイトなどで働いて給料をもらうときは源泉徴収されていて、源泉徴収票が渡されます。
源泉徴収とは思いっ切り分かりやすく言えば、所得税の先取りです(ただし給料がある額よりも少ないと源泉徴収されません)。
その先取りはふつうは(正確な所得税額は1年を締めてみないと分からないため)多めに取ってあり、1年を締めて確定申告するときに正確な所得税額が分かります。
ですから確定申告しないと、納め過ぎた所得税の還付(返却)がなされません。つまり損をする可能性があるわけです。
No.8
- 回答日時:
Re: 回答No.7
アルバイトであっても株の配当金であっても、(本業以外の)収入があれば翌年3月に行う確定申告で申請しなければなりません。
本業での収入は会社が年末調整し、会社が確定申告のような手続きをしてくれますから、やらなくてもいいのですが、本業以外で収入(副業など)があれば翌年3月に自分で確定申告しないといけないんです。
年末調整も確定申告も所得税に関するものですから、その所得情報は税務署が把握することになります。
ですが税務署に行った所得情報は自分が住んでいる市町村にも回って、それで住民税が確定するわけです。
なので、口座にお金が振り込まれるとか引き出すとかではなくて、副業の場合(本業以外で収入)は、自分で確定申告して税務署に収入(より正確には所得)を知らせる(市町村にもその情報が行く)わけです。
詳しく回答ありがとうございます!!
20万以下の場合確定申告不要と聞いたことがあるのですが20万以下でも確定申告に行かないといけないでしょうか、、?
No.7
- 回答日時:
常識的に副業にならないものは多数あります。
株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など。
住民税が増えていたとしても、それがアルバイトによる収入であることは分かりません。
回答ありがとうございます。これらのものは、口座にお金が振り込まれて、引き出すと住民税が増えるとカウントされるのでしょうか、、?仕組みがよくわからなくて、、。
アルバイトでお金を振り込まれても、売買でお金を振り込まれても住民税は上がると言うことですよね?
No.6
- 回答日時:
>ばれて、解雇に…
そういうことは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、個々の会社独自の判断になります。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社の先輩にでも聞いてみてください。
>株の利益といえば逃れ…
所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の違いは、簡単にごまかせません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
会社の規格を確認しないとわかりませんが
株の利益と嘘ついて、確定申告するって
ことですかね?
出来そうと言えば、出来そうだけど
こんな記事があります。他の方法もあるようです。
https://nomad-journal.jp/archives/3472#:~:text=副業であっても,は簡単にわかります%E3%80%82
No.3
- 回答日時:
副業がばれる原因は問わずに、就業規則違反なので処分は下ります。
処分には段階があるので、どの処分かは会社の判断になります。
株の配当益は源泉徴収のうえ分離課税なので、
確定申告をしなければ、翌年度住民税に変化はありません。
No.2
- 回答日時:
株の利益は源泉分離課税なので言い訳としては、厳しいと思います。
(個人的な意見ですが)数万円ならばれないでしょうね。
会社に送付される通知書はそこまで細かくわからないと思いますよ。
禁止されているのであればやめましょう。
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