No.4ベストアンサー
- 回答日時:
AとBの二箇所から給与収入がある場合は、一方(A)に扶養控除等申告書(以下、申告書)を提出しなければなりません。
他方(B)には申告書を提出できません。>この場合副業の税金は、個人で確定申告しなければならないですか?
・Aの給与が2000万円より多いときは、確定申告が必要です。
・Aの給与が2000万円以下のときは、Bの給与が20万円以下の場合に限り確定申告は不要ですが、Bの給与が20万円より多ければ確定申告が必要です。
※確定申告するときは副業の収入も含めなければなりません。
>私が副業するのと、配偶者がアルバイトをするのとでは、かかる税金(所得税、住民税)は、どれくらいちがいますか?
あなたの(基礎控除を除く)所得控除の金額にもよりますが、一般的には、あなたが副業するよりも、配偶者が働く方が税金は有利です。
月に5万円(年間60万円)の給料ならば、配偶者が働けば税金(所得税、住民税)はゼロで済みますが、あなたが副業すれば、
所得税=60万円×5%=3万円
住民税=60万円×10%=6万円
合計9万円の税金が必要になります。
No.7
- 回答日時:
・本業が給与所得者(会社員等)で副業も給与所得者(パート・アルバイト等)の場合
2箇所から給与を得ていますから、合算して確定申告をする必要があります
本業の方で年末調整をされるでしょうから、その源泉徴収票と、副業の方から発行される源泉徴収票を合算して確定申告をして
不足分の所得税を払う事になります(副業で仮徴収されていない為)
>私が副業するのと、配偶者がアルバイトをするのとでは、かかる税金(所得税、住民税)は、どれくらいちがいますか?
・貴方の収入が副業により増えれば、それに応じて、所得税・住民税の金額は増えます
・配偶者の方が、お住まいの市町村の課税最低額未満(住民税が課税される金額:93万~100万)でパート・アルバイトをされるなら、住民税・所得税はかかりません:0円
(課税最低額は市のHP等で確認するか、市にお聞き下さい)
No.6
- 回答日時:
>この場合副業の税金は、個人で確定申告しなければならないですか…
他の方と違う回答です。
確定申告はしなければなりませんが、副業分だけの税金というのは計算できません。
「総合課税」といって、本業の給与と一体にして税金の計算をするのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
本業の社保や源泉税等を引かれる前の支給総額に、副業分の給与を足し、総収入から税金を計算し直し、本業で源泉税として前払いして分を引き算して、残りを確定申告で納めるのです。
ところで、副業分は「給与」で間違いありませんか。
普通のバイトやパートなら給与でよいですが、職種によっては「事業所得」の扱いになることもあり、税金の計算方法が異なることもあります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>私が副業するのと、配偶者がアルバイトをするのとでは…
配偶者は無職無収入なのでしょうか。
無職無収入なら、月に 5万、年に 60万の「給与」をもらっても、税金は 1円もかかりません。
夫が「配偶者控除」をとり続けることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ただ、その仕事が「事業所得」に属するものだと、話は違ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
#4です。
回答に誤りがあったので訂正します。(誤)あなたが副業すれば、
所得税=60万円×5%=3万円
住民税=60万円×10%=6万円
合計9万円の税金が必要になります。
(正)
所得税=(60万円-18万円)×5%=2.1万円
住民税=(60万円-18万円)×10%=4.2万円
合計6万3千円の税金が必要になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/21 14:35
丁寧に回答していただきましてありがとうございます。
次いでに、配偶者がアルバイト、パートで働いた場合年金や国保など働いたことにより支払いが増えるものなどありますか?
No.3
- 回答日時:
cheeeezさん、再びA No.2の者ですが、少し補足を・・・
奥様を青色事業専従者とされる場合で、年間100万だったかな?を超える事にしてしまうと、奥様も確定申告が必要になるのでご注意を。
それ以下なら、奥様は申告しなくて良いです。
No.2
- 回答日時:
cheeeezさん、こんにちは。
その副業はアルバイト的な感じなのか、独立開業している(届け出していなくても)感じなのかどうでしょう?
アルバイト的に給料をもらっていて、雇用主が源泉徴収していないのであれば、あなたが確定申告する必要がありますし、独立開業している状態なら尚更あなたが確定申告しなければなりませんし、この場合経費が上回り赤字になっていたり、課税されないレベルであったとしても、申告は必要です。
又、あなたが副業するのと、奥様がアルバイトをするのでは・・・という事についてですが、あなたの副業の形態が分からないので何とも言えませんが、奥様がアルバイトをして同じ5万円/月を得る事を考えた場合、奥様は所得が発生するものの、5万円/月の収入でしたら配偶者特別控除は受けられます。
しかし、実際問題あなたの副業の収入のレベルで確定申告している人はほとんどいないでしょう。
ただ、申告の必要があることは覚えておいて下さい。
また、副業がアルバイトでなく開業されている状態で、今後収入が伸びそうでしたら、青色申告事業とされる事をお勧めします。
そして、奥様を青色事業専従者とすれば、実際に何も手伝っていなくても、奥様に支払ったとする給料を経費に出来ます。(実際に払っていなくても)
これは税務署も青色事業者の特典というか、出来レース的に認めていますので、脱税とか言われることはありません。
少し慣れれば、色々節税(脱税でなく、あくまでも節税)の方法も分かってきますので、白色よりも青色をお勧めします。
まず、税務署に相談されてはいかがでしょうか?
「青色は複式簿記でないと・・・」と難しそうに言われますが、1万円程度の青色申告ソフトを買えば、簡単に作成出来ます。
No.1
- 回答日時:
> その副業の給料ですが、月に約5万です。
(所得税は取られていません)> この場合副業の税金は、個人で確定申告しなければならないですか?
ハイ。本業の給料と併せて「確定申告」を行う必要が有ります。
> 更に、私が副業するのと、配偶者がアルバイトをするのとでは、
> かかる税金(所得税、住民税)は、どれくらいちがいますか?
税金計算する為に必要な諸々のデータが提示されておりませんので、
比較できません。
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