
60歳で自営業をしています。今だコロナ鍋の影響があって、昨年の収入が100万円未満でした。
そのため、確定申告をしたところ、非課税扱いでした。
家族は夫婦ふたりで、家内を扶養に入れています。
今年から家内が地元の八百屋さんにパートで勤め始めましたが、週四回くらい行っているので、年間130万円以上になりそうです。
(八百屋さんの規模は6名くらいのところです。)
この場合は、家内が扶養からはずれて、家内自身が社会保険に入る必要が出てくるのでしょうか。
家内の年齢は58歳なので厚生年金のことも気になります。
そして、私の年収が今年も100万円くらいの場合は、家内が130万円以上の収入があった場合には、
私自身にも何か影響があるか、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自営業とのことですので国保、国民年金に加入されていると思います。
この場合、扶養という考え方はないので、
それぞれで保険料が発生し、合算して世帯主に請求されます。
130万円はサラリーマンに扶養される人の健康保険や
年金(3号被保険者)の制限であって、
自営業者には関係ありません。
その八百屋さんが社会保険加入事業所なら、
勤務時間により国保から抜けて社保に加入になります。
その場合、その分の保険料が安くなり、
代わりに勤務先で保険料が天引きされることになります。
そうなると老後、老齢厚生年金ももらえます。
奥様が年収130万円になると、確定申告で
配偶者控除から配偶者特別控除になりますが、
控除額は同じですので結果は変わりません。
No.5
- 回答日時:
非課税と言っても2種類あります。
個人と世帯。世帯年収が一定以下になると、国保税の減額措置が受けられます。配偶者(妻)の収入が多いなら世帯分離すると有利かも?しれません。また、妻の方が収入が多いなら、配偶者控除はあなたではなく、妻に付けた方が良いでしょう。千円も違わないかもしれませんが、所得税等が若干安くなります。もっとも、それによってあなたの課税所得が上がると国保税の減額が少なくなるかもしれません。計算してみないと何とも。
社保の適用事業所で、(妻の)収入が月108333円を継続(2ヶ月)して超えた場合、社会保険へ強制加入となります。国保からは脱退して下さい。
社保なので扶養に入れます。あなたが。
No.2
- 回答日時:
>自営業をしています…
>家内を扶養に入れています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
というかそれ以前に、サラリーマンではないのなら 2.番も 3.番も関係ないですよ。
この 2 つはサラリーマンの特権事項です。
自営業なら国民健康保険でしょうが、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
あなたの国保税明細書に妻の分もしっかり含まれているはずですし、国民年金は妻も 1 人分払っているでしょう。
1. 税法の話だとしたら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>昨年の収入が100万円未満…
自営業で確定申告書を自分で書いている方なら分かるはずですが、「所得」はいくらほどですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>私自身にも何か影響があるか…
国保税は妻の分も含まれますから、妻の今年の所得が増えれば、来年の国保税も少し上がります。
その前に、あなた自身の今年分所得税で、配偶者控除は取れず配偶者特別控除となります。
とはいえ、あなたの今年の所得 (収入ではない) 額次第では、配偶者控除も配偶者特別控除も取る意味なく、絵に描いた餅で終わることもあり得ます。
配偶者控除や配偶者特別控除は 1年が終わって後から判断するのです。
「扶養に入れている」なんて大嘘だって言うことです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
奥さんが年収が130万円を超えれば、扶養から外れるので、
雇用側から、所得税や社会保険が天引きされます。
なお、厚生年金加入となれば、その支払額に応じて、
老後の年金額が増える、と言う利点があります。
旦那さんの確定申告では、奥さんを扶養にはできなくなります。
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八百屋さんは 社会保険適応事業主です。
あまり胸をはって言えることではないのですが、私の年収が昨年同様で、家内の収入が130万円以上あると、同居しているので非課税ではなくなるのでしょうか。
また、家内は八百屋さんの社会保険に加入するという解釈でよろしいでしょうか。
なにとぞよろしくお願いします。
>社会保険へ強制加入となります。国保からは脱退して下さい。
社保なので扶養に入れます。あなたが。
家内が国保から脱退して、私が刈内の扶養に入るということですか?