プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すいません。生活保護受給者です。
眼鏡の代金も生活保護で出してくれると言われました。
本当ですか。
 本当ですたら、どのようにすれば、受給出来るのか。
教えて下さい。お願いします。
知っている方だけでいいです、お願いします。

A 回答 (5件)

結論


被保護世帯(者)が、すでに決定した保護以外に保護が必要となったとき時は、被保護世帯(者)はその都度保護申請をすることなります。
眼鏡の出来上がるまで乃過程
①担当cwに眼鏡の作成(作る)したい旨の申し出(申請)をします。
その時に、メガネの作成に必要な手続き等の説明を受けます。
②説明後に、cwから医療給付意見書を受け取り、受診時に眼科医に記入してもらいます。
③眼科医から眼鏡の処方箋と医療給付意見書を受け取り、メガネ店に提出しで医療給付意見書に見積額を記入してもらいます。
④見積額が決まった医療給付意見書を福祉事務所(cw)に提出する。
⓹福祉事務所は、嘱託医の諾否の結果で眼鏡作成費の支給するか決定します。
⑥cwから被保護世帯(者)に眼鏡作成も可否決定連絡があります。
⑦③の眼鏡店により、医療給付意見書を福祉事務所に送付する場合もあります。
⑧医療給付意見書の手数料は無料です。
福祉事務所によって眼鏡作成手順に違いはありなすが、cwからの説明通りにすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いい勉強になりました。
参考になりました。どうもすいません。

お礼日時:2023/07/06 23:19

回答補足。



申請期限はありません。ある訳がない。いつでも随時申請できますし。必要であれば随時交付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2023/07/06 23:06

生活保護のケースワーカーにメガネが欲しいと伝えれば、その方法を教えてくれます。


ケースワーカーに聞いて下さい。


詳細に説明しますと。
眼鏡の必要性を判断するのは本人でもなく福祉事務所でもなく眼科医です。本人の要望により福祉事務所が眼科医に検査を依頼します。検査の結果眼科医が必要に応じて処方しますので、その処方を福祉事務所に提示して申請するということになります。その処方と申請受理に応じてくれる指定の眼鏡店にその処方と受理票を提示して、眼鏡が購入できます。

手順は、自治体により異なるとは思いますが、眼鏡の購入が生活保護費から出されるのは、医療扶助であるからです。なので医師の診断が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いい勉強なりました。
参考になりました。どうもすいません。

お礼日時:2023/07/06 23:02

医療扶助の範囲であれば、無料で制作できます。


申請方法などは、お住まいの地域によって異なりますが、概ねこんな感じのようです。
https://seikatsuhogo.jp/megane/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いい勉強になりました。
参考になりました。どうもすいません。

お礼日時:2023/07/06 22:56

はい、生活保護受給者は、眼鏡の代金も生活保護で支給してもらえます。



生活保護で眼鏡を支給してもらうためには、次の手順に従ってください。

1. 生活保護受給者証を持って、お住まいの市区町村の福祉事務所に相談してください。
2. 相談員に眼鏡の必要性を説明し、支給の申請をしてください。
3. 申請が認められれば、医療券と眼鏡給付の要否意見書が交付されます。
4. 医療券と眼鏡給付の要否意見書を持って、眼鏡店で眼鏡を作製してください。

眼鏡の支給額は、基準額が定められています。基準額は、年齢、度数、レンズなどの種類によって異なります。

生活保護で眼鏡を支給してもらうためには、基準額以内の眼鏡を作成する必要があります。

生活保護で眼鏡を支給してもらうためには、申請期限があります。申請期限は、眼鏡を必要とする日から6か月以内です。

申請期限を過ぎると、眼鏡の支給を受けることができませんので、ご注意ください。

詳しくは、お住まいの市区町村の福祉事務所にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いい勉強になりました。
参考になりました。どうもすいません。

お礼日時:2023/07/06 22:51

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