A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
税金については正社員もパートもアルバイトおなじなので
給与に応じて所得税は引かれます。
フリーランスや水商売等一定の業種の場合に
1割と言った定率で引かれますが、
通常引かれる額は給与の額に応じて計算されますので、
1割とか2割とかといった単純な割合ではありません。
No.8
- 回答日時:
もちろん、給料ですから、所得税はひかれるってことになる。
確定申告を行えば多く支払った所得税は戻ってきますけどもね・・・
あくまでも多く支払い済みのものに限りますから・・・
No.7
- 回答日時:
モチロン。
国が質問者さまがキチンと納税することを信じていないので、給料を払う段階で会社は所得税としてある程度引いておけよ…という仕組みになっています。
で、引きすぎている場合があるので、それを取り返す(納税額をキチンと清算する)のが年が明けて春までに行う「確定申告」です。
そこはちゃんとしてるのよ、残念。
No.6
- 回答日時:
税法的には、バイトも正社員も同じ「給与所得」です。
「給与所得」である以上は、所得税を分割前払させられます。
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
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月 88,000円という線引きは、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、これ以下は前払いがないというラインです。
バイトではそんな書類など出さないこともあり、出さなければ支払額が例え 1,000円でも 3% ほどを前払させられます。
出してあってもなくても、1 年終わって払い過ぎになっていれば、払いすぎた分が返ってくるのは同じです。
No.2
- 回答日時:
アルバイトの収入は給与所得のため、月額8万8,000円を超えると所得税が差し引かれます。
所得税は年末調整によって精算されるのが一般的です。しかし、アルバイトの場合は、年末調整されないことがあり、所得税を過剰に支払ったままになってしまう可能性もあるので、注意しましょう。
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