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保健の

入院給付金ですが 今月2日入院しました
来月3日入院予定があります

どの時点で請求すれば良いですか?

A 回答 (1件)

入院給付金の請求期限内ならいつでもご自分が必要な時に、です。


給付金の請求に診断書が必要な場合は、同じ病気で同じ病院に入院なら、まとめて請求の方が良いですけどね。
診断書が不要で領収書だけで請求できる場合なら、まとめなくても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗️

お礼日時:2023/07/08 10:00

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