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遺言書の有効性について

Aが亡くなりました。
BCDEが法定相続人です。
複数の銀行に預貯金あり。 
Aの枕元から遺言書が出てきました。見つけたのはBで、形状と内容は以下です。

封のされていない便箋一枚に自筆で、



遺言書
○○銀行の預金についてはBが相続するものとする。
A署名
署名にかからぬよう捺印
年月日

です。

私はCにあたるのですが、私が見る限り本人の自筆です。Dが異議を唱えます。


本当に本人の自筆か。
こんな紙切れ一枚になんの説得力もない、有効性を示せ。DはBを敵視して私CやEも巻き込んでことを荒立てようとします。


質問です。


この遺言書を鵜呑みにしてはいけないのですか?


この遺言書に異議があるならどういう法的手立てに出るんですか?
ex.筆跡鑑定しろ、とかですか

この場合の有効性と無効性ってなんですか?


宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>この遺言書に異議があるならどういう法的手立てに出るんですか?


ex.筆跡鑑定しろ、とかですか

↑ Dさんが異議を唱えているので、Dさんが「遺言無効確認請求訴訟」を起こすことは出来ますよ。但し不満があるのはDさんだけなので、他の方々は何もする必要あ針ません。Dさんご本人が訴訟に必要な資料を集め、ご自身のお金を使って訴訟を提起すればよいのです。
Dさんは有効性を示せと騒いでいるようですが、話が逆でこの場合はDさんが無効であることを証明する必要があるのです。
なのでDさん以外の御一同が合意するなら、Dさんに対して、ご不満なら上記訴訟を提起せよと宣言してもよいかもしれません。というかその方が法律の枠組みの中で系統だって動けるので話の進みは早いと思います。

ご検討ください^^。
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この回答へのお礼

苦手な分野だったのですが、分かりやすく書いて下さったお陰で、理解できて嬉しいです。Eも私Cも疲れていますしBは不穏な空気を感じていますので、とてもいい打開策を知ることが出来ました、有り難うございました。

お礼日時:2023/07/22 20:50

裁判所で検認していれば有効ですが、B以外には遺留分侵害額の請求が可能です。


請求しなければ1円ももらえなくなります。
ただし、Bが仲良く分けよう、自分はいらないからみんなで分けてくれ、というような円満な分割ができるなら、遺言に従う必要はありません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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この回答へのお礼

有り難うございます。
説明不足ですみません。
遺言書に描かれていること以外については、法定分割でどうぞとのことらしいです、Bはそのように話を進めていますが、Dが遺言書の有効性にこだわってます。

お礼日時:2023/07/21 22:06

基本的に有効ですが、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。



https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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この回答へのお礼

有り難うございます。検認というのは受けたんです。
そこを通過した=有効、と思って良いんでしょうか?

お礼日時:2023/07/21 21:43

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