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確定申告しました。

以下のような間違いがあるかもしれません。

⚫所得金額を少し多く申請したかもしれません。
実際の所得金額は申請額より少し少ないかもしれません。

⚫所得から差し引かれる金額も多く申請してしまったかもしれません。
実際は申請額より少し少なくなるかもしれません。

◼️その結果、課税される所得額は、申請した金額より少し多くなり税金も多くなる可能性があります。

この場合、「修正申告」で良いのでしょうか?

⏹️「所得」が減っても「課税される所得」が増えて支払うべき税金も増えた場合は、「更正の請求」は必要なく「修正申告」のみで宜しいのでしょうか?


上記は、あくまでもその可能際があるかもしれないのでお尋ねしている次第です。

実際は、まだ不確定です。

質問者からの補足コメント

  • 日中の当方の質問が的外れな文脈になっていましたので、確認したいことを明確にして質問し直しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/25 22:25

A 回答 (4件)

●確定申告で申告した「所得金額」が多すぎたかもしれない。


●確定申告で申告した「所得控除額」も多すぎたかもしれない。

ということならば、もう一度、確定申告書を正しく書き直してみて下さい。その結果、
1、所得税を追加で納税することになるのなら「修正申告」になります。
2、所得税が還付されることになるのなら「更正の請求」になります。



「所得」が減っても「課税される所得」が増えて支払うべき税金も増えた場合は、「修正申告」になります。



>・・・・・「修正申告」のみで宜しいのでしょうか?

???
何か根本的な思い違いをしておられるようですが・・・
「更正の請求」と「修正申告」を同時にするようなケースは法理論的にあり得ませんよ。

支払うべき所得税が増えた場合に行えるのは「修正申告」のみであり、「修正申告」をして増えた所得税を納付します。
支払うべき所得税が減った場合に行えるのは「更正の請求」のみであり、「更正の請求」をして減った所得税を受け取ります。
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修正申告をして、追加の納税をする。


延滞税などが追徴される場合もありますが、
昨年分の申告であれば、たぶん追徴はありません。
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ご質問のケースでは修正申告書の提出となります。

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日中に回答したけど。

この回答への補足あり
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