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婚姻していたX男とY女の夫婦から協定離婚届が提出され、2人は離婚した。離婚の4ヶ月後、Y女はZ男と再婚し、再婚の6ヶ月後にY女は子Aを出産した。ところがAの出生後、X男が協議離婚の無効を主張し始め、その主張が裁判で認められた。このとき、Y女とZ男の婚姻は無効である。

この文章ら妥当ですか?

A 回答 (3件)

妥当ではありません。



婚姻の無効を問えるのは,民法742条各号に該当する場合だけです。
民法731条から736条違反となる婚姻については,民法744条によって取り消しを求めることになります。
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●Y女とZ男の婚姻は無効である。



 ↑無効にはなりません。取り消しです。一旦離婚届けを役所が受理したものは、無効にはなりません。離婚届け受理の取り消しです。

戸籍には離婚の年月日が記載されています。そして、取り消しの年月日と理由も記載されています。「判決により協議離婚取り消し」というようにです。
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無効とは、


初めから問題があったので、
初めから無かったことにします。

しかし、
婚姻当時は、
問題なく要件を備えていた。

したがって、
後婚は重婚として、
取り消しの対象になる。

と、思います。
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