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これって贈与になりますか?
母が父の口座から数年で数百万無理やり引き出し海外旅行等に使いました。
母の言い分としては海外旅行は確かに行ったが全部ではなく、結婚当初母の母に子育てでたくさんお世話になったから父が亡くなった後生活家電などを贈り恩返しにも使ったとのこと…

A 回答 (4件)

>父に無断で生前父の口座から資金を引き落とし…



これは贈与というより窃盗です。

とはいえ、親族間に窃盗罪は成立せず家族同士でよく話し合え、と言うだけで警察は帰ってしまうでしょう。

税法的には、日常生活に最小限必要なお金を出し合うことは、贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、海外旅行まで日常生活に最小限必要なお金と言えるかどうか議論の余地はありますが、長年連れ添った夫婦間で海外旅行のプレゼントがあっても、税務署が目くじらを立てることはないでしょう。

むしろ、

>結婚当初母の母に子育てでたくさんお世話になったから父が亡くなった後生活家電などを贈り恩返しに…

実家の親に孫の面倒を見させることは世間でよくあることですが、それを何十年も経って恩返しなどとは誰も思いつきません。

日常生活に最小限必要なお金とは言えませんので、こちらの方が贈与と取られる可能性大です。
この場合、贈与税を払うのは“恩返しされた人”になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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夫婦は資産が半分となるため、夫の口座から妻が使ったお金は総額の半分までであれば贈与にはなりません。

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一般的な情報として述べると、次のような要素が贈与の可能性を考慮する際に大切です:



1. 財産の無償譲渡:贈与は無償で行われるものであるため、お金を支払っている場合は贈与ではありません。

2. 意図:贈与は自発的である必要があります。つまり、父が意図的に母に財産を譲渡したのかどうかが大切です。

3. 財産の譲渡時期:父がまだ存命である間に財産を譲渡したのか、それとも亡くなった後に相続人として母が財産を得たのかも考慮されます。

4. 財産の使用目的:母が引き出したお金をどのように使用したかも大切です。海外旅行や恩返しと主張している点が、贈与としての要件を満たすかどうかの判断に影響を与えるかもしれません。

これらの要素に加えて、地域や国の相続税法や贈与税法も関連してくる場合があります。したがって、具体的な状況に応じて、地元の法律や税務当局に相談することが大切です。弁護士や税理士に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

父に無断で生前父の口座から資金を引き落としました。

お礼日時:2023/07/26 20:23

質問が良く分からないのですが、


「父が亡くなった後」とありますので、お父さんはお亡くなりになっているのですよね。
その場合は「遺産」になりますので、贈与とは異なります。
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