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商標登録を相続する方法教えてください。

A 回答 (1件)

商標権の移転登録申請方法


相続発生を原因とする商標権の移転登録は一般承継として扱われます。

商標権を相続する場合、商標法第35条の規定に従って相続する旨を遅滞無く特許庁長官に届け出ないと、その効力は生じません。

まず、特許庁のホームページから「相続による移転登録申請書」をダウンロードし、商標権の番号・登録の目的・被承継人(被相続人)の氏名住所・承継人(申請人)の氏名住所など必要事項を記載し収入印紙3,000円分を添付します。

この他、必要書類として戸籍謄本や除籍謄本など被承継人(被相続人)が死亡したことを証明する書面や、戸籍謄本や遺産分割協議書など承継人(申請人)が相続人であることを証明する書類があります。

特許庁に移転登録申請書および必要書類を提出し、不備がないと確認され受理されると、特許庁より書面を受け付けた日から原則10日で申請内容が登録原簿に記載されます。

さらに約2週間後、登録済通知書が普通郵便で承継人(申請人)へ送付されます。
出典リンク↓
https://souzoku.works/column/various-inheritance …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2023/08/04 08:03

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