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選挙について。
まだ選挙権を持っていない人が選挙権を持っている友達に、○○党に投票して欲しい。や□□さんに投票して欲しいと口頭やLINEでお願いするのは選挙法違反になりますか?

A 回答 (7件)

こちらには~投票しないように・・・



何が何でも自衛隊を全否定する基地外左翼政党
「選挙について。 まだ選挙権を持っていない」の回答画像7
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選挙の時期になると公明党をお願いしまって創価学会の信者が回ってきますが、あれは違反ですよね!!



公職選挙法では、買収罪や利害誘導罪という罪が定められています。これらの罪は、金銭や物品などの財産上の利益や、特殊な利害関係を利用して、有権者や選挙運動者の投票や選挙活動を誘導したり、約束したりする行為を禁止しています。

口頭やLINEでお願いする場合でも、相手に何らかの利益や不利益を与えたり、約束したりすることがあれば、買収罪や利害誘導罪に該当する可能性があります。

気持ち悪い!とハッキリとお断りしましょうね。
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特定の候補者・政党を当選させることを目的とした活動(選挙運動)は、満18歳になればOKです。

ただ、満18歳未満の人の選挙運動はいけません。(公職選挙法第137条の2)

現行の選挙運動の規制(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …

高校生が選挙運動をしてもいいですか(自民党)
https://www.jimin.jp/18voice/vol1/qa/06.html

未成年の選挙運動の禁止について(川南町)
https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/ …
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こちらには~投票しないように・・・

「選挙について。 まだ選挙権を持っていない」の回答画像4
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まったくなりません。

おみやげをもって依頼すると違反です。
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選挙権がある人がお願いしても大丈夫です。


選挙演説ってご存知ですか?
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その人が公務員でなければ特に問題にはなりません

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