いちばん失敗した人決定戦

検察官としては、いまのところ、殺人罪で起訴できるだけの証拠もなく、判断を先送りしたい。今後の捜査で証拠をつかめるかもしれない。
遺体損壊(20日間)、殺人(20日間)で逮捕・勾留して、再逮捕の容疑はもうないが、引き続き、身柄をとっていたい。
最後の切り札で、精神鑑定で身柄拘束を続けることにしたのでしょうかね?

<記事>
先月、札幌の繁華街・ススキノのホテルで男性が殺害されたうえ頭部を切断された事件で、殺人などの疑いで逮捕された親子3人について、検察が刑事責任能力を調べるための鑑定留置を請求し、裁判所に認められたことが捜査関係者への取材でわかりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230825/k10014 …

<修容疑者>
弁護人は、事件当日、送迎した修容疑者は、瑠奈容疑者から「被害男性と遊びに行くと聞いていた」ことを明らかにしました。
また、事件前、瑠奈容疑者と購入したのこぎりや刃物について、修容疑者は「瑠奈容疑者は、趣味でナイフを集めていた。木やベニヤ板を切るのが好きで買い与えていた」と話し、事件のために用意した見方を否定しています。
札幌地検は、死体損壊などの容疑について処分保留に。
また、捜査本部の殺人容疑の調べに3人は、否認・または黙秘しているということです。
 ↑
これでは、修容疑者の公判請求は、できないのでしょうかね?

質問です。
捜査機関としては、容疑での20日間ではなく、精神鑑定で身柄をとっている間でも、裁判で有罪にするための証拠集め(本来は真実を解明するための捜査)や容疑を認めさせるための取り調べ(事実上の自白強要?)もできるんですよね?

A 回答 (2件)

通常、このような猟奇的事件や社会的影響力の大きい過激な思考に基づくような犯罪の場合、後から被疑者被告人の心神耗弱や喪失を争うことになる場合があるため、あらかじめそのような可能性はなく責任能力があるということを客観的に示すために鑑定留置を行うことが多いです。



裁判員裁判は集中審議によって行うため、その段階で行うことは審議の中断などを伴うため弊害が大きいとかんがえるので、そうしたことを起訴段階での起訴事実として検察が行ってしまおうという予備的鑑定留置のような使い方をされてます。

ただ、現実問題そのような予備的なやり方は被疑者の勾留期間が引き延ばされることになるため一定の批判もあるので、濫用すべきでないという意見もあります。被疑者側の権利としては、理由の開示請求や、準抗告などをすることができ、決定としては裁判所が判断しますから手続きとして一応の中立公平性はあります。

鑑定留置中の勾留期間は停止しますから、被疑者の強制取り調べはできません。
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証拠云々の問題ではなくて、


被疑者の責任能力の有無が問題に
なっているんでしょう。

責任能力が無ければ、犯罪は
成立しないし、
責任能力が著しく減衰している
のであれば、刑が軽減されます。
(刑法39条)




これでは、修容疑者の公判請求は、できないのでしょうかね?
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出来ても、責任能力が無ければ無罪に
なります。
無罪になるような事件は、検察も起訴
しません。



質問です。
捜査機関としては、容疑での20日間ではなく、精神鑑定で身柄をとっている間でも、裁判で有罪にするための証拠集め(本来は真実を解明するための捜査)や容疑を認めさせるための取り調べ(事実上の自白強要?)もできるんですよね?
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自白強要は出来ませんが、
証拠収集は出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/08/26 22:56

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