dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

何十人殺しても、心神喪失なら罪に問われないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉尻の問題になると難しいので
    「罪に問われないのですか」、を言いなおします「無罪になるのですか?」

      補足日時:2016/07/29 09:57

A 回答 (7件)

罪に問われた判例も多々ありますよ。



信頼できる精神科医の鑑定は尊重されるべきではあるものの。
しかし裁判における争点は、犯行当時に心神喪失状態であったかどうか?で、これを判断するのは精神科医ではなく、最終的には裁判官に委ねられます。

すなわち、精神鑑定で心神喪失と認定されても、犯行当時に責任能力が認められた場合、昨今の厳罰化傾向などと併せ考えれば、死刑判決が下る可能性は充分に有り得ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど!
鑑定結果が全て、ではないのですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 23:12

何十人殺しても、心神喪失なら罪に問われないのですか?


   ↑
ハイ、心神喪失なら、罪に問われることは
ありません。
何十人でも、何万人でも罪に問われません。
その代わり、措置入院という隔離が行われ
ます。


「罪に問われないのですか」、を言いなおします
「無罪になるのですか?」
    ↑
法的な言葉としては、罪に問われない、という
方が正確です。

無罪になる、というのは、検察が起訴して裁判
やって、無罪判決が出る、ということですが、
心神喪失なら、検察が起訴することは
まずありません。

心神喪失かどうか、争うために起訴し、裁判に
なる、ということは考えられますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私は、今は落ち着いて日常を生きていますが、措置入院経験者です。入院中は安全に生きていました。殺される心配もなく。
だから、死刑と、措置入院では、全くレベルが違います。生き殺し、と思う人もいるかもしれないけれど、衣食住の心配なく生かしてもらえます。

無罪、は、裁判の結果を受けての言葉、と言う事で、言葉のご説明、はっきりわかりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 23:11

今回の施設での殺人はともかく、一般論として責任能力がなかったら無罪です。


人を殺したことに対して、そういう認識も善悪の判断もつかないのですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2016/07/29 23:07

検察は 「責任能力はある!」


弁護士は「責任能力がない!」

で争います。

問題なのは、用意周到に準備したこととと、その作戦立案の手紙が既に存在することです。

なので、あまりに計画的な犯行なので、今回は弁護士は余程の腕の人でないと、なかなか難しいでしょう。

何にしても、これで治療目的大麻合法化への道は閉ざされましたね。
日本は大麻吸引では処罰されないのに、それも処罰対象に今後は法改正されると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大麻の件は高樹沙耶さんの訴えていた点ですね。
今回の事件では責任能力なしで処罰無し、だけはあってほしくないです。
検察に頑張ってほしいです。多くの人が同じ気持ちだと思いますが。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 23:07

>>「無罪になるのですか?」



その通りです。刑法39条1項は「心身喪失者の行為は、罰しない」と定めています。この「罰しない」とは犯罪にならない、ということであり、無罪判決が出されます。

もっとも、本当に「心神喪失」であったかは、精神鑑定の専門家等を交えて厳しく調査されます。

*以下は少し難しいので読み飛ばして下さっても結構です。
 また、犯行当時に「心神喪失」であったとしても、自らアルコールや薬物等の力を借りて心神喪失状態を作り出して犯罪を犯した場合は39条の適用はなく通常の刑事責任を問われることになります(これを「原因において自由な行為」の理論と言います。心神喪失を作り出した「原因となる行為(薬物摂取など)」をしたときに、犯罪を犯す意志があれば39条は適用されないというもの。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

根拠も正確に書いてくださり、大変勉強になりました。
以下、の部分もとても勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 23:03

責任能力がないということで、『不処罰』ということになります。


心神喪失状態の場合と14歳未満に関しては、「責任無能力」とされます。

不処罰になりますが、重大犯罪の場合、『心神喪失者等医療観察法(正式名称:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)』に則った手続きになるかと思います。

Wikipediaの責任能力項目(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB …によると、昨今は心神喪失状態と判断することが少なく、心神喪失状態であったとする判断を避けたりすることもあるそうで、複数の殺人を行ったものについては極刑や無期懲役といった判決になることが多くなっている様です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 23:02

問われないのではなく、責任能力が無いとの判断でしょう。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

言葉尻の問題になると難しいので
すみません、「罪に問われないのですか」、を言いなおします「無罪になるのですか?」

お礼日時:2016/07/29 09:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!