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介護してます。
自分のところ希望休3日とれるのですが
人手不足で…
2連休の所を夜勤明けに出来るかって言われ
渋々はいと返事しました。
そんなの希望休じゃないですよね。

介護している人におたずねしたいです。

A 回答 (3件)

こんにちは。



希望休って「労働契約に記載なかったりします」。あれは有給休暇と
は違い、シフトで一定日数休みを取らなきゃいけない労働者に対し、
休みを労働者の希望に合わせる、融通を効かせる会社からのサービス
なのです。権利がどうのと言う話ならまず労働契約を確認すべきでしょ
う(希望休を取得できなかったからといって会社に罰則などはありま
せん、権利の根源はあなたが締結した労働契約になります)。

で、労働契約に書かれているなら、あなたの意見の方が強いでしょう。
無理強いするなら労働契約違反になると思います。

労働契約になければ、希望休は会社からのサービスです。「今月希望
休出せないから」ということがあったとしても、あくまで労働契約で
決めた日数の公休日がとられているなら文句を言える立場ではありま
せん。有給休暇取りなさいという話になるでしょう。
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いえ、用事ですから断りますよね



希望以外の休みなら応相談ですが

これが例えばがん治療の通院。なんて人もいるはずです

渋々では無くて行く必要がないです

がん治療の方に行くなってなりませんよね

まぁ、希望休3つは多いと思いますけども、出来ないのに3つというのは会社が馬鹿なんだと思います

本末転倒です
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基準局に相談に行きましょう


ここに書いてもただの愚痴であり何の解決もありません
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