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遺産分割協議書の押印を拒否する場合、理由が必要ですか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議書の押印を拒否は可能です。


余計なトラブルを避けたいなら、各人が弁護士を立てて、弁護士の間で交渉がよいと思います。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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「法的な話」とのことですよね。



まず、単純に他の相続人から協議書に捺印してくれ、
と言われて断る場合は何の理由もいりません。

しかし、そのために相続がうまくいかず、他の相続人が原告、あなたを被告として裁判に打って出た場合には裁判長に拒否の理由を聞かれます。

それでも、言わなくても罪にはなりませんし、かまいません。
ただ、裁判長は
あなたに非があり、
あなたの捺印がなくとも協議書は有効である、との判決を出すと思います。

そりゃっそうですよね。
相手は法律に則って協議書を作っているわけですから
特に理由がなければ判決は協議書を有効にするはずです。

法律に則っていなければ当然あなたの拒否の理由になっているはずですから
それをいうことになるでしょ?

理由がない、言わない、ということはその協議書は法律に則って作ってあるということになります。
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この回答へのお礼

理由があるから自分が知らないことを質問してるのよ!

お礼日時:2023/09/02 21:33

他の相続人が理由を聞くでしょう。



ひとりでも判子を捺さなかったら、その遺産分割協議書は有効とならないのです。
理由も聞かないで大事な協議をご破算にすることはないですよ。
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