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弊社の売上計上は

機械本体  : 検収ベース
部品    : 納入ベース

となっています。

納入ベースは、客先の都合の影響されず
物が指定場所に届けば売上として計上されますが、

検収ベースは
客先の都合次第で
検収をあげてもらえない危険性などないのでしょうか?

例えば大型機械(制御盤)を客先に2月25日に納入しました。
客先決済条件は
検収20日締め翌月末120日手形
となっており、すぐ検収してもらえるのであれば
納入した2月25日から3月19日までに検収をしてもらえば
3月20日検収扱いとなるはずです。

しかし客先が事情により
(質問1、工事、据付が完了していない場合。
 質問2、試運転した結果、不具合等生じ、原因解明されるまで時間が掛かるケース
 質問3、付属品の一部、例えば特に重要ではない予備品などがまだ納入されておらず4ヶ月くらい先になるケースいない(ただし本体は納入済み)

、検収をあげてもらえない場合は
ずっと検収されないまま売上計上が出来ないままになるのでしょうか。

そこで質問なのですが、
決済条件に検収とうたっている場合、
何か上記質問に答えられるような商法上(または暗黙の了解等)
のルールというものは存在するのでしょうか。

納入後、何日以内に検収をあげなければいけないなどのルールがあるのでしょうか。
それがないかぎり、客先は物が納入されたにも関わらず、
検収をあげてくれないなどの事態が発生するように思われるのですが・・・・

有識者の方、ぜひとも教えて頂けますか。

よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

納品という事ではなく、検収という事であれば、


通常、検収の条件を、契約時に決めておく
必要があります。

つまり、何を持って、検収とするのかという事です。

>質問1、工事、据付が完了していない場合。

機械等の場合、据付、調整、トライの結果、
良好な稼動が確認された場合を、検収とする事が
多いので、その場合は、立会いのもと、確認(検収)印を
もらって、はじめて、検収となります。
 
>質問2、試運転した結果、不具合等生じ、原因解明されるまで時間が掛かるケース

上記の通りで、実機が良好な稼動をしない状態では、
客先では、まだ、製品を購入した事にはならないと、
解釈されます。
但し、機械販売者と、据付業者などが異なる場合、
(別契約の場合)検収というよりは、機械の納品と
なりますので、機械自体に不具合が無ければ、
検収となります。

>質問3、付属品の一部、例えば特に重要ではない予備品などがまだ納入されておらず4ヶ月くらい先になるケースいない(ただし本体は納入済み)

これも、予備品など、全て揃った上での検収とするか、
別枠で、納品とするのかは、検収条件によります。

一般的な検収ということでの解釈であれば、客先が有利に
なるようですが、実際は、検収の内容について、
細かく打合せされ、取り決めが契約時に
行われていなければなりません。
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機械設備の設置のようですから、請負契約として納期(検収・引渡しの時期)と検収の条件を明記した契約書(注文書)を取り交わしているのではないでしょうか?(もし取り交わしていないのであれば取り交わすようにしましょう)


そうしておけば、契約納期時に実態として先方に物が搬入設置されていれば、納期期日をもって売上げにあげるという運用ルールをとっても良いのではないかと思います。(会社として、一定のルールで運用していれば、監査でも指摘されないと思いますし、税務のほうも文句は言わないのではないでしょうか)
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