No.1
- 回答日時:
>事故した当時、6万円で示談した…
そのとき取り交わした文書を見せて、突っぱねれば良いのです。
示談とはそういうものです。
文書など何も残さず口約束だけだったのなら、不利にならざるを得ません。
とはいえ、弁護士が言ってきただけで法的効力はありません。
あなた (友人の話?) も弁護士を立てて裁判所で争えば良いのです。
というか、
>振込口座など思い出せず。。…
>調べる方法はありませんか?…
って、素直に 60万払うつもりなのですか。
それなら振込先をもう一度聞けば良いだけですけど、何が疑問なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
示談は相手ときちんと示談書を取り交わした?
示談書にはたいてい「今後新たに請求することはありません」などの文言が入れてあるはずです。
示談書交わしたなら、後出しの請求は突っぱねても大丈夫です。
でもぉ…でもでもでもでも…
まさか口約束じゃないやろね?
No.6
- 回答日時:
「振込口座など思い出せず」ということは、6万円を振り込んだけれど、相手は「お金を受け取っていない」として、60万円を請求してきた、ということですよね。
振り込んだことが証明できるものはないか、ですよね。
ということは、「6万円で示談する」という内容の「示談書」もないのではないですかね。
とすれば、もし振込口座が分かって、6万円を振り込んだ事実があったとしても、「それは貸したお金を返してもらっただけ」と言われますよ。
あなたも弁護士に頼んで勝負するしかないと思いますけどね。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
契約も示談も口頭でも有効です。
しかし、ご質問のように後日に問題を生じないように文書を取り交わすのが一般的です。これは当該文書が証拠となるからです。
で、示談書には(1)示談内容&目的、(2)示談金額、(3)示談金の支払い方法、(4)当事者の住所、氏名、(5)実印(なければ三文判でも止む無し)etcを記載します。
交通事故だと一般的には保険会社が介在して示談書を作成するので後日問題になっても、当事者は相手方と保険会社となるのが普通ですが、質問からすると保険会社が介在していないものと推察します。
「振込口座など思い出せない」と言ってますが、現金6万円を直接相手口座に振り込んだとしか考えられませんが、若しそれなら振込控えもなく、まして忘れてしまえばお仕舞です。
誰に聞いても答えられる人はいません。
質問に対する回答は以上ですが、問題はそこではなく他の方も指摘している「60万円の新たな請求」なのではありませんか?
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