No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理ではなく、税理士へ依頼してくださいね。
あと税理士登録をされている公認会計士でも依頼可能です。
1.社会保険の健康保険料、厚生年金保険料は控除の対象となります。また、給与天引きされていた雇用保険料も対象となります。
源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額にはこれらが合算されているはずです。確定申告の際に申告書の2枚目に転記し、社会保険料控除が漏れないようにしましょう。当然国民健康保険料、国民年金保険料なども対象であり合算することとなります。
2.この交通費というものがわかりませんが、自宅から昼職の会社までの通勤交通費であれば、経費にはなりません。
そもそもが事業所得など一定の職については、実際の収入から各種経費を控除することでしょう。しかし、給与所得の場合には、概算経費として給与所得控除という控除が受けられます。最低65万円で、収入に応じて増える控除です。この給与所得控除を受けないのであれば実費経費を差し引くことが認められるのですが、よほどのケースでない限り、給与所得控除のほうがお得になることでしょう。
3.1にも記載しましたが、国保や国民年金も対象であり、任意継続時の社会保険の健康保険料も対象です。ちなみにこれらに合算されがちな介護保険料(40歳以上)も対象になります。
4.以前は源泉徴収票も添付が必要でしたが、少し前より添付不要となりました。正しく転記して申告書作成の上提出し、控えや夜職などの諸経費その他の資料とともに源泉徴収票を保管しましょう。税務署があなたの申告に対して疑義が生じた際には、提示提出を求めることがありますからね。
結構申告したら終わりと安心されがちですが、申告や経理その他の資料の保険義務は、3年・5年・7年などの保管義務がそれぞれにあります。一番は7年保管です。保管期限ごとに書類保管できるのであれば個々の期限で良いでしょう。私は最低でも5年保管です。税務調査で5年を超えて行われることは聞いたことがないからです。
社会保険料控除の質問が中心だったので書かせていただきますが、生命保険料などには上限や計算により払った金額を下回る控除となります。しかし、社会保険料控除はそのまま控除額となります。
いわゆる給与天引きの社会保険の健康保険料や厚生年金保険料は、給与明細や源泉徴収票に従うのであまり疑義が生じません。しかし、ご自身で納付する国民健康保険料や国民年金保険料については、必ずしも定められた日に支払われているわけではなく、納付書を金融機関、最近ではコンボに納付もあるかもしれませんが、ご自身で納付意識を持ち現金で支払うのが基本です。
当然、支払期限通りに支払えないこともあれば、余裕があれば、まとめて支払うケースもあります。親が子の国民年金保険料を払うケースもあります。
生計を一にする親族という条件はありますが、払った人が払った年に控除が受けられるのです。払った年ですので、滞納分を翌年に払ったのであれば、その翌年の控除としてさらに翌々年に行う申告で控除することとなります。
ですので、納期限が来ていてもまだ支払われていない保険料は控除が受けられないということにもなります。
保険の保険料の算定と納付期限は、確定申告に合わせたものではないので、ふた年度分のうちその年に収めたであろう物で控除を受けるようなイメージになるのでご注意ください。滞納や一括払いはさらに例外です。
代理で正しく計算が行われるのは税理士ですが、ご自身で事業所得(報酬)などを申告されていたのであれば、そこに給与所得の記載項目と社会保険料控除を国保などに追加するイメージで書けばよいだけです。
忘れてはいけないのが、給与で天引きされていた源泉所得税は、前払い的に納付したものですので、申告で納付すべき所得税を計算する際に差し引く位置で記載するところがあります。
こういった所のみを注意すれば、ご自身でも申告は可能かと思います。
税務署などでも申告書作成会場などで、職員に教わりながらの作成なども可能でしょう。決算書のところまで作成し、給与や各種控除資料とともに相談に行ってもよいと思いますよ。国税庁のサイトである申告書作成コーナーで頑張るのもよいでしょう。質疑応答に答えながら入力するものです。
パソコンとプリンタがあれば、印刷したら提出です。
マイナカードとカードリーダーまで用意すれば、電子申告も可能ですが、事前の届け出などが必要かと思います。
No.2
- 回答日時:
>1.昼職(退職済み)の収入は、健康保険・厚生年金は控除対象に…
途中退職で年末調整をしていないのなら、確定申告でどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>2.昼職時の交通費は経費として落ちるの…
昼職ってなんですか。
サラリーマン (サラリーガール) なのなら、個別の経費は原則として認められません。
給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>3.昼職退職後の、健康保険(任意継続)・国民年金も控除対象…
どうぞ。
>4.この場合、添付書類は昼職時の源泉徴収票だけで、退職後の健康保険・国民年金の納付証明書…
健康保険は自己申告で可。
国民年金は日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の添付が必須。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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追記で
>滞納分を翌年に払ったのであれば、その翌年の控除としてさらに翌々年に行う申告で控除することとなります。
について国保の支払い期限が12月だったのですが、支払ったのが令和5.1月になるのですが、今回の確定申告で社保控除に入れても問題はないという解釈で間違いないでしょうか?