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会社の就業時間は8:00〜17:00ですが、17時以降に働くと残業扱いになるのに
例えば特別な業務で6時に出社義務が生じた場合は、「2時間の振休を取るように」と
お達しがありました。

朝と夜で考え方は違うものなのでしょうか。朝の2時間は振休なら夕方は…と考えてしまいますが
詳しいかた教えてください。

A 回答 (5件)

結論


2023年4月1日から適応する割増賃金率は以下の厚生労働省中小企業庁のURLで確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/cont …

質問内容の振休(振替休暇)は問題は問題はありません。
労基準法第32条の労働規定で定めた時間外の割増賃金率です。
2023年4月以降の大企業・中小企業の残業割増率です。
時間外労働割増率
労働時間労働・・・・・60時間以下・・・・・25%
深夜労働時間・60時間超過(22時から翌朝5時)50%+25%=75%
法定休日労働          ・・・・ ・35%
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6時出社で17時まで勤務により2時間の時間超過が生じた。


この2時間については、別日に2時間休を取得せよ、ということ?
2時間休に置き換えるにしても、2時間の残業の割増部分が支給されなければ違法となると思われます。

従業員の残業を代休扱いにできる?法律に基づいた2つの条件 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/substitute_va …

ココの2-2を参照ください。
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うちの会社は朝と夜の区別は無いです。



労働時間の制限をかけてる所は
年間労働時間短縮目標があるのかもしれません
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会社によって違うのでしょう。


特にブラックにも思えないので問題ないと思いますが。
あれですかね。休みよりも残業代くれって話ですかね。
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うちの会社では朝でも夕方でも同じ扱いです

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