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弁護士が裁判所や訴訟相手などに郵便物を送る場合、追跡できる手段で送りますか?(普通郵便で送ることはまずありませんか?)

A 回答 (3件)

訴訟になる前は書留や内容証明郵便ですが、一旦、始まれば普通郵便です。


なお、最近では、準備書面等は、昔は、裁判所に2通送り1通は裁判所から相手方に送っていましたが、最近では、当事者に直接送り、送った旨を裁判所に通知しています。その場合は簡易書留が多いです。
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法律関係で重要な何かを送る時は、内容証明郵便を使う事が多ですわね。


そして内容証明は、一般書留のオプションを付ける事が原則と、郵便のHPでも記載されておりますわね。
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書き留めや配達証明を付けて郵送するのが普通ですね。

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